転入届(大樹町に引越したとき)

届出をするとき

大樹町外から大樹町内へ引越したとき

届出はいつするか

新しい住所に住み始めてから14日以内

※事前の手続きはできません。

※郵送による手続きはできません。

届出できる方

 本人又は同一世帯員(同じ住民票に記載される人)

※本人・同一世帯員以外の方が届出される場合は、委任状が必要です。
委任状 (124KB) 

届出に必要なもの

●前住所地で発行された転出証明書
 ※前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出届(特例転出届)をされた方は、
  マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちください。

●届出される方の本人確認書類  

●国外から転入された方は全員分のパスポートと戸籍謄本及び戸籍附票
 ※戸籍の書類は日本人の方で大樹町に本籍がない方が必要となります。

●届出人の印鑑

●通知カード【お持ちの方】

●マイナンバーカード(個人番号カード)【お持ちの方】

●住民基本台帳カード【お持ちの方】

●在留カード等【外国人】

●国民健康保険証【加入している方】

●後期高齢者医療者証【お持ちの方】

●各種医療費助成制度(重度心身障害者、乳幼児及び児童、ひとり親家庭等)の受給者証【お持ちの方】

●介護保険証【お持ちの方】

関連情報

 転入される方にお渡ししているパンフレットを、こちら(まちの紹介パンフレット (4349KB))からもご覧いただけます。

 

 その他手続き関連

・ 国民健康保険の加入

・ 後期高齢者医療制度

・ 介護保険

・ 各種医療費助成制度(重度心身障害者乳幼児及び児童ひとり親家庭等

児童手当

・ 水道

・ 小・中学校の転入手続き


問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課窓口係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール madoguchi-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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