重度心身障害者医療費助成

対象者

 医療保険に加入していて、以下に該当する方が対象です。

  • 身体障害者手帳1・2・3級(3級は内部疾患)をお持ちの方
  • 身体障害者手帳3級をお持ちで、知的障がいがおおむねIQ50以下の方
  • 知的障がいのある方で療育手帳「A」判定をお持ちの方
  • おおむねIQ35以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(精神障害者は通院のみ助成)をお持ちの方

 (注1)65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していること
 (注2)主として生計を維持する方の所得が次の限度額未満であること

【所得限度額】

扶養人数

所得限度額

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,749,000円

3人

6,962,000円

 ※以下、扶養親族1人につき213,000円を加算。
 ※老人扶養親族1人につき6万円を加算。

 

助成内容

(1)中学生以下の対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。

(2)高校生以上の対象者は次のとおり一部負担金がかかります。

  • 住民税非課税世帯に属する方
    初診時一部負担金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。
  • 住民税課税世帯に属する方
    医療費の1割を自己負担していただきます。ただし、1カ月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。上限額についてはこちらをごらんください。

※次のものは助成の対象となりません。

  • 容器代、文章料、差額ベッド代などの保険外費用
  • 入院時の食事代及び訪問看護に係る基本利用料

 

助成を受けるために必要なもの

 事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受ける必要がありますので、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。

  • 障害者手帳、療育手帳等
  • 健康保険証 ※国保の場合は必要なし

 

北海道内の医療機関等において診療を受ける場合

 保険証と一緒に受給者証を医療機関窓口に提示してください。

 

いったん医療機関で医療費を支払った場合

 次の場合は、いったん医療費を負担していただきますが、申請により助成を受けることができます。

  • 北海道外の医療機関等にかかったとき
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
  • 指定訪問介護を受けたとき
  • 保険証を使用しなかったとき
  • 治療用装具(コルセット等)に係る費用

  以上の場合は、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。

  • 医療機関の発行した領収書
  • 健康保険証および受給者証
  • 通帳又は、キャッシュカード

※「保険証を使用しなかったとき」または「治療用装具に係る費用を負担したとき」は、先に保険者(協会けんぽや健保組合)から医療の給付(7割もしくは8割)を受けたあとに償還払いとなります。
※受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。

 

受給者資格内容に変更があったときや受給資格を喪失したとき

 氏名や住所または加入している健康保険に変更があったときは、すみやかに住民課国保年金係へその旨を届け出てください。

 また、転出等により受給資格がなくなった場合は、すみやかに受給者証を返還してください。

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課国保年金係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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