ホームページのリンクに関する大樹町の考え方

(平成14年6月1日から適用)

第1:大樹町のホームページから他のサイトへのリンクについて

1.原則

 大樹町のホームページから他のサイトへのリンクは、以下のリンクの条件を満たし、大樹町から許可された場合に設定できるものとする。リンクについてはリンク専用ページについてのみ行う。
 ただし、事業・産業に関係する情報や特定の地域のものについては、該当する大樹町のページから直接リンクを行うことができる。

2.前提条件(責任の帰属)

 ア.リンク先サイトの管理者及び内容等については大樹町の管理下にはなく、当該リンク先のサイトを管理する団体等に帰属し、大樹町はいかなる責任も負わないものとする。
 イ.リンク先サイトについての著作権、知的所有権、責任等については、各サイトの運営者(又は管理者)に帰属するものとし、内容について大樹町は一切の責任を負いません。
 ウ.リンク先サイトとの取引等において生じたトラブルについては、当事者同士で解決するものとする。

3.リンク対象

 ア.官公庁・教育機関及びそれに付随する機関
 イ.大樹町内の医療機関等
 ウ.報道機関
 エ.その他、大樹町が特に必要と認めたサイト

4.リンクの条件

 ア.コンテンツ内容が公序良俗に反しないこと。
 イ.他者を誹謗、中傷する内容でないこと。
 ウ.著作権、その他権利を侵害しないこと。
 エ.宗教活動に関しないこと。
 オ.政治活動に関しないこと。
 カ.利用者に対し、誤解・迷惑をかけないこと。
 キ.販売等を行うサイトについては、利用者に必要な情報として連絡先(会社名又は個人名、住所、電話番号)の明記、支払方法、送料の明記、交換条件等「特定商取引法」に基づく表示が明記されていること。
 ク.表示方法、販売方法等が各種法令にふれないこと。
 ケ.誇大または虚偽のおそれがなく、掲載者が内容について責任の負えること。
 コ.その他不適当と判断したものは掲載しない場合があります。

5.リンクの解除

 上記4の基準に反する内容が掲載ページに認められる場合はリンクを中止します。
 当町の事情(当町ホームページの編集・構成変更・リンク基準の改正等)により、予告なく一方的にリンクを中止する場合があります。

第2:他のサイトから大樹町のホームページへのリンクについて

1.原則

 大樹町ホームページへのリンクは4の項目に該当しないサイトであることを条件に、原則自由とする。なお、リンクは大樹町ホームページのトップページを対象とし、特定のコンテンツへのリンクは原則認めない。

2.前提条件

 ア.リンク元の内容及び団体について大樹町はいかなる責任も負わないものとする。
 イ.リンク元との取引等において生じたトラブルについては当事者同士で解決するものとし、大樹町は一切関与しません。
 ウ.リンク元のサイトの内容はそのサイトの管理者に帰属し、大樹町とは一切関係ないものとする。

3.リンクの拒否について

 以下の項目に該当するサイトからリンクの設定があった場合、もしくは希望があった場合は、リンク元サイトの管理者等に対し、リンクをできない旨を連絡する。
 ア.公序良俗に反するもの。
 イ.アダルトコンテンツ(性・暴力的描写など)を含むもの。
 ウ.犯罪行為に結びつくもの、または違法な内容を含むもの。
 エ.第三者の財産・プライバシーを侵害する内容、または誹謗中傷を含むもの。
 オ.選挙の事前運動、選挙運動、またはこれに類するもの。公職選挙法に抵触する内容を含むもの。
 カ.不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの。
 キ.リンクされた大樹町のホームページがフレームなどにより、リンク元のサイトのように表示されリンク元のコンテンツのような誤解を招く恐れのあるもの。
 ク.その他リンクが不適当と判断されたもの。

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※お問い合わせは企画商工課広報統計係(6-2114)へ


第3:費用負担

 リンクの設定、変更、解除等に伴い発生する費用については、当該ホームページを管理する団体それぞれの負担とする。

第4:免責事項

 ア.リンクされなかったこと、またリンクされたホームページによって発生したいかなる不利益に関しても、大樹町は一切の責任を負いません。
   また、リンクサイトについての著作権、責任等につきましては、各サイトの運営者に帰属するものとし、大樹町は内容についての責任は一切負いません。
 イ.リンクの可否決定・解除・変更等に関する連絡は原則行いません。
 ウ.リンクされなかったこと、リンクされたこと、リンクが解除されたこと、及びリンクが変更されたこと等によって発生したいかなる不利益に関して大樹町は一切の責任を負いません。

第5:サーチ・エンジンの特例

 サーチ・エンジン(インターネット上での情報検索専用ユーティリティ・プログラム)については、本基準の適用を除外する。