期日前・不在者投票
選挙期日に投票所に行けない、仕事や旅行などで大樹町外の場所に滞在しているなどの状況を考慮した制度です。
(1)期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
対象となる投票 | 選挙人名簿登録地(大樹町)で行う投票が対象となります。 |
投 票 対 象 者 |
などの一定の事由に該当すると見込まれる者 |
投 票 期 間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
投 票 場 所 | 大樹町役場 |
投 票 時 間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投 票 手 続 | 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。 |
(2)不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、大樹町以外の市区町村に滞在している方、指定病院等に入院等している方や身体に重度の障がいがある方等が、選挙期日の前でも投票できるように設けられた制度です。
不在者投票には次のような場合があります。
名簿登録地(大樹町)以外で投票する場合 | 指定病院等で投票する場合 | 郵便等で投票する場合 |
名簿登録地(大樹町)の選挙管理委員会に直接又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。(下記の用紙で請求してください。)後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒が郵便で送られてきますので、これを滞在又は居住している市区町村の選挙管理委員会に持参し不在者投票を行います。なお、不在者投票は不在者投票期間中に行う必要があるため、早めに請求をして下さい。詳しくは名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 | <投票できる方>
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等に入院(所)中の方
<手続き> 投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
|
<投票できる方>
郵便等による不在者投票は、身体に一定以上の障がいがある方などのための制度で、郵便等投票証明書の交付などあらかじめの手続きが必要です。 |
不在者投票宣誓書(兼請求書)の様式等をダウンロードできます
・不在者投票宣誓書(兼請求書) (35KB)
・仕事、旅行先などの市町村で不在者投票をする場合 (134KB)
・大樹町から転出し、転出先で不在者投票をする場合 (120KB)
(3)期日前・不在者投票所
大樹町役場
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