郵便等による不在者投票

 この制度は、身体に障がいのある方、要介護認定を受けている方のうち、一定の条件に該当する方が、あらかじめ郵便等投票証明書の交付などの手続きを行うことで、選挙の際、選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって投票することができる制度です。

1 郵便等による不在者投票制度を利用できる方

(1) 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方

障がいの種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹 1級又は2級 特別項症から第2項症まで
移動機能 ×
心臓・じん臓、、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級 特別項症から第3項症
免疫 1級から3級 ×

(2)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方
  ただし、(1)、(2)に該当する方でも、本人が自分で署名できない方は対象になりません。

(3)代理記載の方法による投票(代理投票)を行うことができる方
 上記(1)又は(2)に該当する、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次に該当する方

障がいの種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚 1級 特別項症から第2項症まで

※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理投票制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

2 郵便等投票証明書

 この制度により投票しようとする方は、あらかじめ大樹町選挙管理委員会委員長から郵便等による不在者投票のできる選挙人であることを証明する「郵便投票証明書」の交付を受けなければなりません。この証明書がないと、この制度による投票はできません。

申請手続  所定の様式による郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要)に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付して申請します。
 代理記載の方法による投票は、所定の様式による郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名は不要)に身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の添付と、代理記載人となるべき者の届出(同意書・宣誓書)が必要です。
  該当者であることを大樹町選挙管理委員会が確認したときは、郵便投票証明書を郵便で送付します。
有効期限   7年間

(要介護者の場合は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間)

3 投票の手続き

投票用紙及
び投票用封
筒の請求に
ついて
 選挙が近づくと、大樹町選挙管理委員会から、投票用紙及び投票用封筒の請求書(所定の様式)を郵送しますので、必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて、大樹町選挙管理委員会へ請求してください。
 この請求は、投票日前4日までに行わなければなりません。これより遅く請求しますと投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。
投票の方法  投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたときは、選挙人の自宅等の現在いる場所で投票用紙に候補者氏名等を自ら記載し、これを封筒に入れて大樹町選挙管理委員会へ郵送で送付してください。
 代理記載の方法による投票は、代理記載人(選挙管理委員会へ届けた方)が選挙人の指示する候補者等を記載し、これを封筒に入れて大樹町選挙管理委員会へ郵送で送付してください。
 いずれの場合も郵便による送付以外は受理できませんので、必ず郵送で行ってください。
 選挙管理委員会がこの投票を受理したときは、投票所が閉じる時刻までに投票管理者に送付しなければなりませんので、郵送期間を見込んで早めに投票してください。