未熟児養育医療給付事業について
未熟児養育医療給付事業とは
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた、以下の1または2に該当される方です。
- 1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 2. 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
一般状態 |
運動が異常に少ないもの |
運動不安、けいれんがあるもの |
|
体温 |
体温が摂氏34度以下のもの |
呼吸器・ |
強度のチアノーゼが持続するもの |
チアノーゼ発作が繰り返すもの |
|
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの |
|
出血傾向の強いもの |
|
消化器系 |
生後24時間以上排便のないもの |
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの |
|
血性吐物、血性便のあるもの |
|
黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
※なお、上記にあてはまらない場合でも、医師の診断により、助成の対象となることがあります。詳しくはご相談ください。
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、大樹町の医療費助成制度(乳幼児等医療費助成制度等)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
申請の方法
次の書類をそろえて役場住民課国保年金係に提出してください。
- 1. 養育医療給付申請書 (59KB)
- 2. 世帯調書 (69KB)
- 3. 委任状 (49KB)
- 4. 養育医療意見書(医療機関記入) (64KB)
- 5. 健康保険証の写し
- 6. 前年分の課税額を証明するもの
※1.〜3. 保護者の方が記入してください
※4. 担当の医師に記入してもらってください
※6. 下記の表を参照ください
収入の状況 |
提出する証明 |
発行先 |
会社員などの給与所得の方(確定申告なし) |
源泉徴収票 |
お勤め先 |
年金受給者の方(確定申告なし) |
源泉徴収票 |
年金支払者 |
確定申告された方(会社員・年金受給者の方含む) |
確定申告書の控え |
税務署 |
自営業など確定申告をしている方 |
||
生活保護を受けている方 |
生活保護受給証明 |
保健福祉課 |
上記の証明書がとれない方 |
所得課税証明書など |
住民課 |
※詳しくはご相談ください
申請後は
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者あてに送付いたします。
※ 認定されなかった場合は、医療給付不承認通知書を送付します。
※ 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。
留意事項
- 医療給付は養育医療券に記載された有効期間までですが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに役場住民課までご連絡ください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課国保年金係 |
---|---|
住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2116(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
迷惑メール対策のため、@(アットマーク)を全角で表示しております。
メールアドレスをコピーアンドペーストする場合は、@を半角に変更してください。