後期高齢者医療保険料
保険料は被保険者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額で、加入するすべての方が負担します(限度額66万円)。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
【令和4年度保険料】
均等割 |
51,892円 |
所得割 |
(所得‐最大43万円)×10.98% |
※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は収入に含みません。
保険料の軽減
所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
年間の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
7割軽減 |
15,567円 |
43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
5割軽減 |
25,946円 |
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
2割軽減 |
41,513円 |
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は所得割がかからず、均等割が5割軽減となります。(制度加入から2年経過する月まで)
保険料の納め方
保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
(1)年金からのお支払い
手続きの必要はありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は「年金からのお支払い」ができませんので、納付書または口座振替により納めていただきます。
・年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
(2)口座振替
次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で手続きをしてください。
・口座振替をする金融機関の通帳およびお届け印
※口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
保険料は税金の控除の対象になります
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料が年金からのお支払いとなっている場合は、その方本人の控除の対象となります。また、口座振替によるお支払いの場合は、その口座名義の方の控除の対象となります。
その他
詳細については下記をご覧ください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課国保年金係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2116(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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