新型コロナウイルス感染症により療養している方の特例郵便等投票について

  新型コロナウイルス感染症により、宿泊療養や自宅療養などをしている方で、一定の要件を満たす場合は「特例郵便等投票」により投票することができます。

特例郵便等投票の対象となる方

 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が公示日(または告示日)の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
 (1) 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
 (2) 検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

 

特例郵便等投票の手続きについて

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票日の4日前まで(必着)に投票用紙などを請求していただく必要があります。
 投票用紙等を請求される前に、請求方法等について説明しますので、大樹町選挙管理委員会(01558ー6ー2111)までお電話願います。

  手続の概要図
   

  ・宿泊療養者向け手続き概要(R4参院選)

  ・自宅療養者向け手続き概要(R4参院選)
  ・特例郵便等投票請求書(R4参院選)
  ・封筒宛名(大樹町料金受取人払郵便)
 

罰則

 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし防止詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。

 

濃厚接触者の方の投票について

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用するなどの感染防止対策を行った上で、投票所または期日前投票所において投票をしてください。