森林環境譲与税
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、
令和元年度より「森林環境譲与税」が国から市町村並びに都道府県に譲与されます。
森林環境税は、これまでの施策では森林整備等が進まない現状を踏まえ、国民一人
一人が等しく負担を分かち合い森林を支える仕組みとして、都市部の住民を含め
令和6年度より課税(個人住民税均等割 1,000円/年)されます。
(※令和元年から5年度は、都道府県及び市町村に収入相当額が前倒しで譲与されます。)
森林環境譲与税の額及び使途内容について
森林環境譲与税は地方譲与税であるため、地方公共団体に一定の使途の裁量が
認められていますが、森林の整備及びその促進(人材育成、担い手確保、木材利用の
促進、普及啓発)に活用することと定められています。このため各市町村は「森林環境
譲与税基金」を設置して譲与税を積み立て、事業の執行と財源の管理を適正に行う
こととなり、それに伴い活用の実績をHP等により公開することが義務付けられています。
なお、大樹町に譲与される森林環境譲与税の予定(試算)額は、次のとおりです。
令和元年度 5,416千円/年 済
令和2年度 11,510千円/年 済
令和3年度 11,383千円/年 済
令和4年度 15,372千円/年 済
令和5年度 15,372千円/年 済
令和6年度以降 21,290千円/年
町では、この財源を活用して町内の森林整備並びに推進業務に取り組みます。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の策定
町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間 (令和6年度から令和11年度まで)の基本方針を策定しました。
森林環境譲与税の使途の公表
市町村は、森林環境譲与税の使途について公表することとされています。
大樹町での使途の内容について、下記のとおり公表します。
森林環境譲与税の使途へのご意見について
森林環境譲与税の使途について、ご意見・ご要望等がありましたら、
問い合わせ先までご連絡下さい。
今後の使途として検討させていただきます。
関連情報
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場農林水産課林政係 |
---|---|
住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2115(直通) |
FAX | 01558-6-4844 |
メール | rinsei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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