有害鳥獣被害防止対策について 

 大樹町鳥獣被害防止計画について

鳥獣被害防止特措法に基づき、鳥獣による農林水産業などに係る被害を防止するために「大樹町鳥獣被害防止計画」を策定しています。
令和4年度から令和6年度の計画は次のとおりです。

大樹町鳥獣被害防止計画 (191KB)

令和5年度のヒグマ出没状況

大樹町内で、ヒグマの目撃情報が寄せられていますので、ご注意ください。

 

有害鳥獣駆除状況

大樹町では、北海道猟友会大樹支部の協力により大樹町鳥獣被害防止計画に基づき有害鳥獣の駆除を行っています。

  

区 分 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
計画数
駆除数
計画数
駆除数
計画数
駆除数
クマ
30頭
30頭
30頭
24頭
30頭
23頭
シカ
930頭
1007頭
1070頭
1142頭
1200頭
1215頭
キツネ
145頭
151頭
200頭
213頭
250頭
211頭
アライグマ
50頭
51頭
100頭
74頭
200頭
155頭
 タヌキ  ー  ー  ー  ー  70頭  53頭
カラス・ハト類
1400羽
1451羽
2400羽
1759羽
2000羽
1670羽

※駆除数は令和5年4月1日現在です。 

侵入防止柵に設置に対する助成について

大樹町では、大樹町農協及び忠類農協と連携して、鳥獣による農産物に係る被害を防止するため、農業者が設置する鳥獣
被害防止施設の費用の一部を助成しています。内容については、次のとおりです。

  • 事  業  名:大樹町鳥獣被害防止対策事業
  • 事業対象:大樹町内の農業者が、自ら管理する耕作地に設置する鳥獣被害防止施設のうち、次の施設の購入費用を助成します。 
         (1) 侵入防止柵(ネットフェンス型)
         (2) 侵入防止柵(電気柵)
         (3) 威嚇防除装置
  • 補助金額:購入費用の総額の4分の1の額(その金額が5万円を超えるときは5万円)を補助します。
         ※大樹町農協及び忠類農協は、それぞれの組合員である事業実施農業者に、上記の補助金と同額を助成します。
  • 事業実施期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

電気柵設置に係る安全確保のお願い

電気柵を設置する場合、電気事業法の規定に基づき、次のとおり安全確保をお願いします。

1.電気柵を施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
  (1)   電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
  (2)   感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のい
           ずれかから電気の供給を受けるもの
    ア)  電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
    イ)  蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

3.電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の
 電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気柵に
 電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
  (1)   電流動作型のものであること。
  (2)   定格感度電流が15 mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設す ること。




問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場農林水産課農政係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2115(直通)
FAX 01558-6-4844
メール nousei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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