農地の相続等の届出義務
農地の相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得などで農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。
- 届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人 - その他
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 農業委員会事務局 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2110(直通) |
FAX | 01558-6-4844 |
メール | taiki-cho_nogyo_iinkai@town.taiki.hokkaido.jp |
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