農地の権利移動

 農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」または「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。

 

  農地法第3条

 農地を耕作するために、売買や貸借する場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 ただし、次の要件等に該当する場合は、許可にならない場合があります。

  1. 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  2. 権利を取得しようとする者が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

 【毎月の申請期日】    

   毎月第2週の金曜日まで(金曜日が祝祭日の場合は、前日以前の平日)

 【申請許可日】

   毎月月末(農業委員会総会日が月末の場合、翌日以降の平日)


 

農業経営基盤強化促進法

 農業経営基盤強化促進法に基づき、町が農地の出し手・受け手間の調整をした農用地利用集積計画を作成して、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の売買や貸借を行うことができます。
 農業経営基盤強化促進法による制度の詳細、手続き等については農業委員会事務局へご相談ください。

 


問い合わせ先

問い合わせ先 農業委員会 
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2110(直通)
FAX 01558-6-4844
メール taiki-cho_nogyo_iinkai@town.taiki.hokkaido.jp

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