農地の権利移動
農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」または「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
農地法第3条
農業経営の規模拡大または農業者年金の受給のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定または使用収益権の設定などをする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、次の要件等に該当する場合は、許可にならない場合があります。
- 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 権利を取得しようとする者が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 権利取得後の経営面積が、下限面積(2ヘクタール)未満の場合
【標準処理期間】
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
標準処理期間:30日
【相談・申請】
- 大樹町内の農地を権利取得する場合 → 大樹町農業委員会
- 大樹町外の農地を権利取得する場合 → 当該農地を管轄する農業委員会
- 3条許可申請書 (89KB)
- 別紙1(農地所有適格法人) (49KB)
農業経営基盤強化促進法
農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定などをする場合は、農地法ではなく農業経営基盤強化促進法の規定により権利の移動をすることができます。受け手農家は一定の要件を満たしている必要がありますが、農地法の権利移動に比べて政策的なメリットが多い制度です。この制度により農地の権利移動をする場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく申請書を提出し、町の農用地利用集積計画の策定を受ける必要があります。
農業経営基盤強化促進法による制度の詳細、手続き等については農業委員会事務局へご相談ください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 農業委員会 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2110(直通) |
FAX | 01558-6-2145 |
メール | taiki-cho_nogyo_iinkai@town.taiki.hokkaido.jp |
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