大樹町中小企業退職金共済制度奨励要綱

 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済制度の加入を奨励し、中小企業に就業する従業員の福祉の増進を図ることを目的とした要綱です。

補助対象

 大樹町に居住し、又は大樹町に本店事務所を有する者で中小企業退職金共済制度及び北海道中小企業従業員退職金共済制度に加入し、該当する年度において、それぞれの掛金を納入した事業主とします。
 補助金の対象となる経費は、従業員を新たに制度に加入され、契約を締結して最初の掛金を納付した月から12か月間に納入した金額となります。ただし、月額の上限を5,000円とします。

補助金額

 補助金額は、補助対象経費の4分の1以内になります。



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