大樹町中小企業融資資金借入れに伴う利子補給金交付要綱

  大樹町における中小企業の振興を図るため、中小企業者が事業資金として金融機関から借入れたことによって生ずる利子に対し、利子補給金を交付する要綱です。

対象事業者

  1. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合又は企業組合。
  2. 常時使用する従業員の数が30名以下の会社又は個人で、町内に独立した事業所又は店舗を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの。
  3. 独立開業に係るものは、町内の同一事業所、同一職種での従事経験が通算6年以上のもの。
  4. 町税を完納しているもの。

ただし、遊興娯楽関係等の不用不急業務を除きます。

貸付条件

1.貸付金額

  ア) 運転資金 一企業につき 1,000万円以内
  イ) 設備資金 一企業につき 3,000万円以内

2.償還方法
  一時払い又は分割払い

3.資金の使途
  ア) 運転資金 営業に必要な資金
  イ) 機械・器具並びに店舗の増築、改装に必要な資金

4.貸付利率
  この制度で取り扱う信用業者が定める利率によります。


利子補給額

 信用業者に支払う利子のうち、1.8%を超える利率の額を補給します。
 補給期間は、5年間になります。






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