大樹町起業家等支援事業
大樹町内で新たに事業を行う方や新規分野の事業に取り組む方に対し、起業にあたっての経費の一部を補助します。また、空き店舗を利用した場合には取得・賃貸に係る経費の一部も助成します。
大 樹 町 起 業 家 等 支 援 事 業 要 綱
大樹町起業家等支援事業要綱 (1015KB)
大樹町起業家等支援事業要領 (131KB)
補 助 対 象 者
- 大樹町に居住、又は事業開始後一定期間内に居住すると見込まれる者。
- 5年以上の事業継続が見込まれる者。
- 交付申請日において65歳未満の者。
- 町税等を滞納していない者、又は転入者にあっては転入前の市町村の市町村民税等を滞納していない者。
- 町長が特に認めた者。
補 助 金
補助金額は次の表のとおりです。
事業名 |
補助金の額 |
交付の回数等 |
起業家等支援事業 | 対象経費の2分の1以内、200万円を限度とし、50万円を下限とする。 |
同一事業所及びこれに類する者に対し、1回限りとする。 |
空き店舗等取得支援事業 | 対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。 |
同一事業所及びこれに類する者に対し、1回限りとする。 |
空き店舗等活用支援事業 | 対象経費の2分の1以内とし、月額5万円を限度とする。 |
同一事業所及びこれに類する者に対し、12か月を限度とする。 |
事業計画書の提出
補助金の交付を申請しようとする事業者は次の書類を、あらかじめ事業計画書を商工会を経て町長に提出してください。
大樹町起業家等支援事業計画書(別記様式第1号)
提出された事業計画認定の可否について、事業計画の提出者に通知します。
交 付 申 請
補助金の交付申請は、次の書類を町長に提出してください。
大樹町起業家等支援補助金交付申請書(別記様式第3号)
- 店舗、事務所又は事業所を取得する場合は売買契約書及び登記書類の写し。
- 店舗、事務所又は事業所を賃貸する場合は賃貸借契約書の写し。
- その他町長が必要と認めたもの。
補助金を交付すべきと認めたときは補助金の交付を決定し、事業者に通知します。
実 績 報 告
補助対象事業が完了したときは、次の書類に関係書類を添えて町長に提出してください。
大樹町起業家等支援補助金実績報告書(別記様式第7号)
補助金の交付
補助金の額の確定後に交付するものとします。
ただし、補助対象事業の遂行上必要があると認められるときは、概算払いを受けることができます。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場企画商工課商工観光係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2114(直通) |
FAX | 01558-6-2495 |
メール | shoko_kanko-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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