大樹町過疎地域持続的発展市町村計画

大樹町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度から令和7年度)

 過疎地域対策については、国において昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、過疎対策のための特別措置法が制定され、各種対策が講じられてきたところです。
 本町では、これまで平成28年度から令和2年度における「大樹町過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、国による財政上の優遇措置等を受けながら、産業の振興、交通通信体系の整備、医療の確保、生活環境の整備、教育の振興などについて取組みを進めてきました。 
 令和3年4月に「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、第5期大樹町総合計画の取り組むべき施策について、新過疎法に基づく特別措置を活用して地域活性化等の取り組みを積極的に推進し、非過疎地域となることを目指すため、令和3年度から令和7年度までの「大樹町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。

大樹町過疎地域持続的発展市町村計画(令和6年3月改訂) (654KB)

●「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」とは
 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

 【過疎法に基づく国の支援】
  ・過疎対策事業債による支援
  ・国庫補助金の補助率かさ上げ
  ・税制特例措置、地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置 など

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場企画商工課企画係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2113(直通)
FAX 01558-6-2495
メール kikaku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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