都市計画
都市計画マスタープランの改定について(令和5年度)
町では、社会経済情勢や、上位関連計画に合わせた構想などに対応するため、都市計画法に基づく「大樹町都市計画マスタープラン」を令和5年度に改定しました。
本計画では、大樹町の都市計画に関する基本的な方針を定めており、今後は土地利用、道路、公園などの都市施設などについて、具体的な個別計画の策定、事業化の検討など、都市計画に関する取組を進めていくための指標となります。
計画の策定にあたっては、アンケートの集計、改定委員会、パブリックコメントによりご意見を集約・反映し、都市計画審議会による答申を経て決定いたしました。
なお、都市づくりの目標については、交流の活性化や、コミュニティの維持・形成についてさらなる発展が必要となることから、基本目標を「魅力拠点の創造と計画的な市街地形成をめざして」としています。
都市計画マスタープラン(令和5年度版) (8776KB) 都市計画マスタープラン(令和5年度概要版) (1071KB)
都市計画概要
大樹町都市計画は、住みよいまちづくりを現実するため、都市計画法に基づき昭和58年11月に決定しました。都市計画区域は、中心市街地と浜大樹地区の2地域を指定しています。大樹町は、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定(非線引き)都市計画区域に該当します。
用途地域等
大樹町都市計画区域には下記の用途地域を指定しています。
( )内は建ぺい率と容積率を表します(建ぺい率/容積率)。
- 第1種低層住居専用地域(40/60)
- 第1種中高層住居専用地域(60/200)
- 第2種中高層住居専用地域(60/200)
- 第1種住居地域(60/200)
- 第2種住居地域(60/200)
- 近隣商業地域(80/300)
- 商業地域(80/400)
- 準工業地域(60/200)
- 工業地域(60/200)
- 無指定(白地(60/200))
大樹町の景観法の取り扱いについては、北海道景観条例(条例56号)に基づく「景観計画区域」となります。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場建設水道課建築係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2118(直通) |
FAX | 01558-6-2145 |
メール | kenchiku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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