大樹町住宅リフォーム支援事業に係る補助金交付制度

 大樹町では、住宅の長寿命化、省エネルギーの推進及び住環境の向上等によるリフォーム市場の拡大や、町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図ることを目的とし、住宅リフォームに関する補助金制度を実施しています。昨年度に引き続き、今年度も継続して実施していきますのでご利用ください。概要については、ページ下部の[要綱・パンフレット等]をご覧ください。

※令和4年度から補助対象工事、補助金の上限額が一部改正されました。

補助制度の概要

補助金の対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。 
 

  1. 大樹町内に住所を有する者(完了実績報告までに転入し、住所を有する予定を含む)。
  2. リフォームを行う住宅の所有者(共同所有の場合、いずれかの一人)であり、かつ、その住宅に現に居住していること(完了実績報告までに所有者となり、居住の予定を含む)。
    ただし、町内にある自らが所有しない家屋に、現に居住し、かつ、当該家屋の固定資産税を納付しており、固定資産課税台帳に登録されている所有者の相続人である者も含む。
  3. 町内建設業者によりリフォームを行う者。※「町内建設業者」とは、町内に本社、事業所を持つ法人及び町内の個人事業者をいう。
  4. 補助金交付決定前に工事に着手していない者。
  5. 補助金申請年度の3月10日までに、リフォームを完了できる見込みの者。
  6. 所有者が町税等を滞納していない者。
  7. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者 。

補助金交付の対象工事

 住宅の長寿命化、省エネルギーの推進及び住環境の向上等を目的とした性能向上のために行う修繕、模様替え等の改修工事のうち【別表第1】に定める工事。

【別表第1】
 

長寿命化を目的としたもの 

省エネルギーを目的としたもの

住環境の向上を目的としたもの

その他

外壁・屋根改修工事

 

外部建具交換工事※1

内窓サッシ設置工事※2

断熱改修工事

高効率設備機器設置工事

太陽熱改修設備設置工事

 

増築工事

雪対策工事

段差解消工事

手摺設置工事

内装改修工事

トイレ改修工事

台所・浴室改修工事

暖房・給湯設備等改修工事

給水管引込工事又は浄水器新設工事

 上記以外で性能向上、新エネルギーの導入等が図れる工事

※1:玄関ドア等(断熱化が図れるもの)。
※2:内窓サッシとは、住宅に設置している既存の窓の内側に新たに取り付ける樹脂製等による窓で、次世代省エネルギー基準(平成11年基準)の性能が備わっているものをいう。
※3:現に給水管を利用していない者で、浄水器については、水質基準に適合する水質まで浄化することができるものとする。

補助金額 

 リフォームに要する補助対象経費の1/2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

  工事項目 金額算定  上限額 

 1

 リフォーム工事 

補助対象経費の1/2 

 10万円 

 2

 内窓サッシ設置 補助対象経費の1/2
 10万円 

 3

 太陽光発電システム  

補助対象経費の1/2 

 10万円 

 4

 給水管引込工事又は浄水器新設工事 補助対象経費の1/2
 10万円
 合算額    1から4それぞれの算定額を合算して交付申請が可能

算出された補助金の額は、大樹TMOカード会発行の商品券により交付するものとする。

   

補助金の交付申請

交付申請に係る必要書類は、次のとおりです。書類の申請は役場建設水道課管理係で受付けています。
 

必要書類

  1. 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記様式第1-1号)
  2. 所有者の町税等完納証明書(町内に住所を有する者にあっては、町税・使用料等納入状況調査承諾書(別記様式第1-3号)によることができる。)住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済証))
    ※単独所有の場合は、固定資産税通知書又は個人資産税課税台帳閲覧票でも可。
  3. 所有者が確認できる書類の写し(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済書)。単独所有の場合は固定資産税通知書又は固定資産税課税台帳閲覧表にて確認できる場合はこの限りではない。
  4. 案内図、配置図、平面図等(リフォーム内容が記載されたもの)及び必要に応じて使用資材及び機器等の規格、仕様及び性能等を証明する書類
  5. 工事見積書の写し(リフォームに要する費用が明確に記載されているもの)ただし、内窓サッシ設置については、上記項目に示す書類により省略することができる。
  6. 写真(リフォーム施工前の状況を撮影したもの)
  7. その他町長が必要と認める書類

 様 式

補助事業の変更等

補助の交付決定通知を受けた後に工事内容の変更又は工事の中止をするときは、次の書類を提出しなければなりません。
  

必要書類

  1. 変更する場合→大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付変更承認申請書
  2. 中止する場合→大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付中止届

 様 式

  • 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付変更承認申請書(別記様式第3号)
    ( PDF (124KB)  ・ Word (33KB)  )
  • 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付中止届(別記様式第4号)
    ( PDF (118KB)   ・ Word (32KB)  )

リフォーム工事完了後の報告

リフォーム工事が完了した場合は、速やかに次の書類を提出して下さい。
 

必要書類

  1. 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付完了実績報告書(別記様式第6号)
  2. 写真(リフォーム施工中及び施工後の状況を撮影したもの)
  3. 請求書又は領収書の写し(リフォームに要する費用が明確に記載されているもの)
  4. 使用資材及び機器等の規格、仕様及び性能等が確認できる書類(出荷証明等)
  5. その他町長が必要と認めるもの

 様 式

  • 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付完了実績報告書(別記様式第6号)
    ( PDF (137KB)   ・ Word (35KB) 

補助金の交付

完了実績報告書の提出があったときは、速やかに審査等を行い、大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付確定通知書によりお知らせします。

要綱・パンフレット等

 

 要 綱 

  • 大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱( PDF (583KB)  )

 パンフレット

  •  大樹町住宅リフォーム支援事業補助金パンフレット( PDF (285KB) )
  •  QandA( PDF (218KB)  

 

 事業終了予定時期のお知らせ

 『大樹町住宅リフォーム支援事業』は、大樹町住生活基本計画の計画年度に合わせ、令和8年度をもって事業終了となる予定です。

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場建設水道課管理係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-2145
メール kanri-kakari-kensetsu_suido@town.taiki.hokkaido.jp

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