大樹町空家対策総合支援事業
町では、大樹町空家等対策計画に基づき、町内の老朽化した空家等を解体する人に解体費用の一部 を補助します。
受付期間は4月1日から11月30日までです。
予算の執行状況によっては期間の途中でも受付を締め切る場合があります。
補助申請についてのご相談はいつでも承りますのでお気軽にお問い合わせください。
補助の対象者
- 空家等の所有者または相続人
- 町税等を滞納していないこと
- 所有者および同居の親族が暴力団関係者ではないこと
- 過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 解体後の土地の有効活用につとめること
補助の対象となる建物
- 大樹町内に建設されている建物であること
- 町が特定空家や老朽危険住宅として認定したもの
- 事業の用に供していた建物でないもの
- 公的補償費の対象でないもの
- 関連または重複する補助金等をうけていないもの
補助の対象となる工事
- 解体する工事を行うために必要な資格を有している町内事業者が行う工事であること
- 申請者と事業者が請負契約を締結すること
- この補助金を受けようとする年度の3月10日までに完了する工事であること
補助対象の判定(事前調査)
補助を受けようとする人は、解体しようとする空家が補助の対象となる空家に該当するかについて、次の書類を提出して事前に町の判定を受けなければなりません。
- 補助金交付事前申請書
- 所有者であることを証明する書類
- 建築物等の位置図、配置図、平面図および現況写真
補助金の額
補助対象工事に要する経費から消費税相当額を除いた額の2分の1(上限50万円、千円未満の端数切捨)
補助金の交付申請
次の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 住民票(世帯全員分)の写し
- 町税等の滞納がないことを証明する書類(町内に住所を有する方は町税・使用料等納入状況調査承諾書)
- 解体工事見積書の写し
- 暴力団員でないことの誓約書
- 同意書(所有者が複数いる場合や借地の場合のみ)
完了実績報告
解体工事が完了した時は、次の書類を提出してください。
- 完了実績報告書
- 工事写真(着工前、工事中、完了後)
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金の領収書または請求書の写し
補助手続きの流れ
補助制度における注意事項
- 予算の執行状況によっては年度の途中で申請受付を締め切る場合があります。
- 解体工事に着手する前に、補助金の交付申請を行ってください。提出していただいた申請書等を審査し、要件に適合していることを確認した後、補助金交付決定通知書を送付します。この通知を受けてから解体工事に着手してください。交付決定前に工事に着手した場合は補助の対象となりません。
- 解体工事は申請した年度の3月10日までに完了させてください。
- 補助金交付決定後に申請した内容を変更したり中止する場合は必ずご連絡ください。
- 3月10日までに工事が完了しない場合や虚偽の申請により不正に交付決定を受けた場合は補助金の交付決定を取り消すことがあります。
要綱・様式等のダウンロード
- 大樹町空家対策総合支援事業要綱 (167KB)
- リーフレット (561KB)
- 様式第1号(事前申請書) (19KB)
- 様式第3−1号(交付申請書) (19KB)
- 様式第3−2号(町税等の調査承諾書) (19KB)
- 様式第4号(暴力団員でないことの誓約書) (16KB)
- 様式第5号(他所有者・相続人同意書) (16KB)
- 様式第6号(借地の場合の同意書) (16KB)
- 様式第8号(変更(中止)申請書) (17KB)
- 様式第10号(実績報告書) (19KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場建設水道課管理係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2118(直通) |
FAX | 01558-6-2145 |
メール | kanri-kakari-kensetsu_suido@town.taiki.hokkaido.jp |
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