障がい者への助成・手当一覧

  

助成制度

障害者扶養共済制度掛金の助成

・対象者

 大樹町に住所を有し、障害者扶養共済制度の加入者で、町長において給付が必要と認められた世帯

・助成額

 月額掛金の2分の1の金額が対象となります。

 

※「障害者扶養共済制度」とは、障がいのある方の保護者に毎月一定の掛け金を納めていただくことで、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、遺された障がいのある方へ終身の年金を支給する制度です。詳細についてはこちらへ 

 

指定難病患者通院費助成

・対象者

 1月1日現在で大樹町に1年以上居住し、次のいずれかに該当する方

 1、特定疾患治療研究対象認定患者

 2、特定医療費支給認定患者

 3、小児慢性特定疾患治療研究対象認定患者

 4、幼児又は症状により介護を要すると医師が認めた保護者

・助成の範囲

 認定患者または保護者が、指定難病治療の目的で、町外の医療機関に通院する場合、費用を助成します。

 道内へ通院する場合は年12回、道外へ通院する場合は年1回を限度に、総額の2分の1以内の金額が助成金として振り込まれます。

 

重度障害者等交通費助成

・対象者

  自分で車を運転できない方のうち、次のいずれかの手帳をお持ちの方

 1、身体障害者手帳の下肢障害・体幹障害もしくは視覚障害の1級または2級

 2、身体障害者手帳の心臓機能障害・腎臓機能障害または呼吸器障害の1級

 3、療育手帳A判定

 4、精神障害者福祉手帳1級

・対象の範囲

 大樹町内及び帯広市内のタクシー(利用目的に制限はありません)

・助成額

 年額15,000

・注意点

 高齢者の通院用タクシーチケットとの併用はできません。

社会福祉施設通所費助成

・対象者

 次のいずれかに該当する方

 1、障がい福祉サービス施設への通所に公共交通機関を利用し、その運賃を負担している(公共交通機関)

 2、障がい福祉サービス施設等の所有する送迎用の車を利用し、その運賃を負担している(施設送迎車)

 3、本人もしくは扶養義務者の所有する車で通所している(自家用車)

・助成額

 1、公共交通機関の場合 実費分

 2、施設送迎車の場合  実費分

 3、自家用車の場合   1kmにつき30

 

 手当制度

 

特別障害者手当

・対象者

 重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅で生活している方

・助成額(2019年4月より)

 月額27,200

 原則として25811月の年4回、指定された口座に振込 

 

障害児福祉手当

・対象者

重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅で生活している児童

・助成額(2019年4月より)

 月額14,790

 原則として25811月の年4回、指定された口座に振込

 

特別児童扶養手当

・対象者

 一定以上の障害があり、20歳未満の在宅で生活している児童を扶養している父母、または養育者に支給

    詳細についてはこちらへ

※大樹町では、特別障害者手当・障害児福祉手当については保健福祉課福祉係、

 特別児童扶養手当については住民課国保年金係で関連事務を行っています。

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町高齢者保健福祉推進センター「らいふ」保健福祉課福祉係
住所 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話 01558-6-4833(直通)
FAX 01558-6-5121
メール fukushi-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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