区域外就学

何らかの事情により通学区域外の学校に通学を希望する場合は区域外就学許可申請書を教育委員会に提出してください。

教育委員会で申請書の内容を審査し区域外通学の許可・不許可について決定します。

区域外就学を認める場合の基準

理由区分 許可基準 添付書類等
1.家庭に関する理由
  1. 保護者の就労状況或いは病気療養等により、下校時の当該児童の保護に欠ける状態にあり、希望校近くに保護先が確保されている場合。
  2. 両親の離婚など、精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合。
  • 保護者の就労状況又は病気療養が確認できる書類等
  • 学校長の意見等
2.住居に関する理由
  1. 住居の新築などにより転居が予定されている場合で、転居予定地の学校に就学を希望する場合。
  2. 児童生徒が転居により指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合。
  • 転居が確実であることが証明できる書類(建築確認申請書等)
3.身体的理由
  1. 心身の障がい等の理由により、希望校への通学に正当性があると認められる場合。
  • 教育支援委員会の意見等
4.教育的配慮等による理由

教育的配慮が必要な事情があり、区域外就学が適当と認められる場合

  1. いじめ等により不登校状態にある場合。
  2. 保護者による何らかの事情(サラ金からの逃避・家庭不和等)による一時的な住所不安定の場合。
  3. 指定校に希望する部活動がないなど、クラブ活動の継続に特別に配慮を要する場合。
  • 学校長の意見等
5.その他の理由 申請が止むを得ない事由と認められる場合。
  • 会議に諮って決定する

申請書のダウンロード

区域外就学許可申請書 (101KB)



問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町教育委員会学校教育課管理係
住所 郵便番号089-2132 北海道広尾郡大樹町双葉町6番地1 大樹町生涯学習センター内
電話 01558-6-2130(直通)
FAX 01558-6-2056
メール kanri-kakari-gakkou@town.taiki.hokkaido.jp

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