住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

  • 住宅のバリアフリー改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。


住宅及びバリアフリー改修工事の要件

【住宅の要件】

 ア.新築後10年以上経過した住宅

 イ.改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅

 ウ.次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除きます)

   1,65歳以上の方

   2,要介護認定又は要支援認定を受けている方

   3,障害をお持ちの方

【バリアフリー改修工事の要件】
 令和4年3月31日までに次の改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事。
  1 廊下の拡幅      2 階段の勾配の緩和    3 浴室の改良
  4 便所の改良      5 手すりの取付        6 床の段差の解消
  7 引き戸への取替え   8 床表面の滑り止め化

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。

 (ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、改修後3カ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告していただく必要が有ります。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です。証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。

 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

申告書様式 (293KB)

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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