社会福祉施設等の軽自動車税の減免について 

対象となる軽自動車

下記の施設の設置者又は運営者が所有する軽自動車で、もっぱらその施設の入所者や通所者の通所・通園の用に供する軽自動車を対象とし、軽自動車税の課税を免除します。
※リースにより使用している軽自動車や、施設の職員のために使用する軽自動車は対象になりません。

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対象となる施設

児童福祉法に規定する施設

  • 児童発達支援センター
  • 障害児入所施設
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)を行う施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定する施設

  • 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を行う施設
  • 一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム

生活保護法に規定する施設

  • 救護施設
  • 医療保護施設

老人福祉法に規定する施設

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスに限る)

身体障害者福祉法に規定する施設

  • 身体障害者福祉センター
  • 盲導犬訓練施設

介護保険法に規定する施設

  • 介護老人保健施設(第二種社会福祉事業に限る)
  • 認知症対応型共同生活介護事業を行う施設

国の要綱等に定める施設

  • 地域共同作業所(補助金の交付を受けているものに限る)
  • 盲人ホーム
  • 身体障害者福祉工場
  • 知的障害者福祉工場

申請の手続き

次の関係書類を用意して、大樹町役場住民課で減免の申請をしてください。

  • 軽自動車税減免申請書(173KB)
    ※ 自動車検査証上の所有者(所有権留保付き自動車の場合は使用者)の押印(法人の場合は代表印)が必要です。
  • 自動車検査証の写し
  • 施設設置許可書、施設設置届(控え)、事業開始届(控え)又は障害福祉サービス事業者の指定通知書のいずれか一つ
  • 運行記録簿、運転日誌など、入所者又は通所者の通所・通院のために使用していることが確認できるもの
    ※ 運行実績が1か月未満の場合は運行計画書

自動車取得税の減免

自動車取得税には軽自動車税と同様、社会福祉施設等に係る軽減措置(減免)があります。
自動車取得税の課税免除等の申請手続きは、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所に別途お問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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