外国人を雇用されているみなさまへ ー 納税管理人の届出について
事業主(給与支払者)の皆様へ
大樹町では、外国人の方が退職し出国される場合は、必要に応じ納税管理人の届出と納税のご協力をお願いしています。
※納税管理人とは
納税義務者から納税に関する手続き、書類の受け取り、納税、還付金の受領などについて、委任された方をいいます。個人に加えて、法人等の事業所を指定することも出来ます。
《町道民税に関する事》
1 出国される方が〔特別徴収〕の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「給与所得者異動届出書」により、出国される1カ月前までに退職の届け出をしてください。また、次のとおりご協力をお願いします。
・退職・出国時期が1月から5月までの間の場合
1) 残りの町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。
2)1月1日に住民票が大樹町にある方は、帰国されても新年度の町道民税が課税されますので、「納税管理人」の届け出をお願いします。
3)「税額試算依頼書」を提出していただく事により新年度の税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、6月に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。
・退職・出国時期が6月から12月までの間の場合
1)納付が済んでいない町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。
2)一括徴収できない場合は、「納税管理人」の届け出をお願いします。
2 出国される方が〔普通徴収〕の場合
出国される前に完納いただくよう、ご協力をお願いします。
1)1月から6月までの間に帰国される方は、帰国されても新年度の町道民税が課税されますので、「納税管理人」の届け出をお願いします。
2)「税額試算依頼書」を提出していただく事により新年度の税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、6月に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。
《国民健康保険税に関する事》
1 出国される方が〔国民健康保険〕の場合
1)「納税管理人」の届け出をお願いします。
2)「税額試算依頼書」を提出していただく事により再計算した税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、翌月(4月、5月は7月)に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。