国民年金への加入
国民年金の被保険者について
国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、転職、退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内(第2号被保険者になった場合は、勤務先の事業主が5日以内)に手続きをすることが必要です。
同一の月に2回以上年金制度を変更された場合には、その月の月末に加入されていた年金制度の保険料を納付していただくことになります。
被保険者の種類と加入の届出
国民年金の被保険者
国民年金の被保険者は職業などによって、次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの人、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない人で、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。第1号被保険者に該当したときは、本人が市区町村役場もしくは最寄りの年金事務所にて手続きを行い、保険料を自ら納める必要があります。保険料の納付が難しい場合は、所得の状況などにより免除される場合がありますので、免除申請を行うことをおすすめします。
- 第2号被保険者
厚生年金保険に加入している人は、国民年金の第2号被保険者となります。 勤務先で行う厚生年金の加入手続きが、国民年金の第2号被保険者としての手続きとなりますので、本人が手続きする必要はありません。 保険料は勤務先を通じて納められます。
- 第3号被保険者
厚生年金保険に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。扶養の基準は、健康保険などで被扶養者と認定された人です。第3号被保険者は自ら保険料を負担する必要がなく、配偶者の加入する厚生年金保険が拠出金として負担します。第3号被保険者に該当する場合は、配偶者である第2号被保険者の勤務先を経由して、年金事務所へ届出を行ってください。
なお、本人に相当の収入(年収130万円以上)がある場合は、第3号被保険者に該当しませんので、第1号被保険者の届け出が必要となります。
【任意加入制度】
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年分の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)に任意加入することができます。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。
※保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
国民年金保険料について
【定額保険料】
- 国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は16,590円(令和4年度)です。
【保険料の納め方】
- 国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。また、保険料は希望すればクレジットカード納付や口座振替の方法でも納付できます。
- 口座振替による納付は、保険料の割引があります。【年間600円(月額50円)】
【前納】
- 保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。 最大で2年間分の前納が可能です。
- 1年・2年前納の場合は毎年2月末まで、6か月前納の場合4月分から9月分は毎年2月末、10月分から翌年3月分は毎年8月末までにお申し込みください。
納付方法 | 1ヵ月分 | 6ヵ月分 | 1年分 | 2年分 | |
割引がない場合 | 16,590円 | 99,540円 | 199,080円 | 397,320円 | |
前納 | 現金支払 クレジットカード納付 |
※前納制度なし | 98,730円 (△810円) |
195,550円 (△3,530円) |
382,780円 (△14,540円) |
口座振替 | 16,540円 (△50円) |
98,410円 (△1,130円) |
194,910円 (△4,170円) |
381,530円 (△15,790円) |
【付加保険料】
より高い老齢給付を望む第1号被保険者(保険料の免除者、国民年金基金の加入者を除く)や任意加入被保険者は、希望により付加保険料を納付することができます。保険料の額は、1か月400円となっています。なお、農業者年金の加入者は必ず納付しなければなりません。
保険料の免除
【法定免除】
- 障害基礎年金を受けている場合や生活扶助を受けている期間は,届出により法定免除期間とされ,その期間の保険料は免除となります。
【申請免除】
- 免除申請には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除申請があります。
※一部免除を承認された期間は、残りの納付額を新たに送付される納付書で納めてください。保険料を納めないと保険料未納期間と同じ扱いとなります。
全額免除・一部免除の承認基準
本人、配偶者および世帯主の前年所得により判定されますが、天災・失業・倒産などを理由として認められることもあります。
世帯員数 |
全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
標準4人世帯(夫婦・子2人) |
162万円程度 |
192万円程度 |
232万円程度 |
272万円程度 |
2人世帯 (夫婦のみ) |
92万円程度 |
116万円程度 |
156万円程度 |
196万円程度 |
単身世帯 |
57万円程度 |
78万円程度 |
118万円程度 |
158万円程度 |
【学生の保険料納付特例】
- 本人の前年所得が一定以下の学生は、申請により保険料の支払いを猶予することができます。 納付特例期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。学生納付特例申請の手続きは毎年度必要です。前年度承認を受けた人で、引き続き同じ学校に在学する人には「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。必要事項を記入し返送することで手続きが完了します。
【納付猶予制度】
- この制度は,50歳未満の方で本人と配偶者の所得が全額免除の対象となる所得基準以下の場合、申請により保険料の支払いを猶予することができる制度です。失業などにより,所得の少ない方が免除申請を行った場合に、世帯主である親と同居していると、世帯主の所得が多いために保険料が免除されないことがあります。
【保険料の追納】
- 免除や学生納付特例を受けた期間、若年者納付猶予期間の保険料は、10年以内であれば後日納めることができます。後から納付した分は、老齢基礎年金額の計算に入ります。将来、受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。追納する保険料の金額は、経過期間に応じて加算された金額となります。
基礎年金
【基礎年金の種類】
1 老齢基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには、国民年金保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間をあわせて受給資格期間を満たしている必要があります。20歳から60歳に達するまでの40年間保険料を納め続けると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
2 障害基礎年金
国民年金の加入者や加入していた方が病気やケガで障がいが残ったときは、障がいの程度により障害基礎年金が支給されます。
※ ただし、国民年金保険料が未納となっている場合、支給されない場合があります。
3 遺族基礎年金
国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたときに、残された子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されます。
※ ただし、国民年金保険料が未納となっている場合、支給されない場合があります。
<令和4年度の年金額(主なもの)>
次のとおりとなっています。
老齢基礎年金(満額) | 777,800円 |
障害基礎年金(1級) | 972,250円 |
障害基礎年金(2級) | 777,800円 |
遺族基礎年金 | 777,800円 + 子の加算額(1人の場合223,800円) |
- 寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受給できます。
<寡婦年金額(年額)>
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額 × 4分の3(第1号被保険者期間分)
- 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年(36か月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に受給できます。
<死亡一時金額>
保険料納付月数によって12万円から32万円
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課国保年金係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2116(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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