新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
大樹町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより療養のため仕事を休み、その間給与が支払われない、または減額された場合に傷病手当金を支給します。
対象者
次の条件をすべて満たす方
〇大樹町国民健康保険に加入している
〇給与の支払いを受けている(事業専従者を含みます)
〇新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のために仕事を休んでいる
〇休んだ期間について給与が支払われていない(支払われている場合でも傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します)
〇連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
申請に必要な書類
次の(1)から(4)の申請書をご用意ください。
(1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (95KB) 記載例 (114KB)
(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (98KB) 記載例 (101KB)
(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (117KB) 記載例 (216KB)
(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (90KB) 記載例 (125KB)
申請書を郵送で受け取りたい場合は住民課国保年金係までお問い合わせください。
申請書の提出について
郵送または直接役場に提出してください。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(入院が継続するときは最長1年6か月まで延長します)
後期高齢者医療の傷病手当金について
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ をご覧ください。