第三者行為の届出

交通事故にあったら・・・第三者行為の届出を

 交通事故など、障がいの原因が第三者(本人以外の者)による場合で、国保で治療を受けられる場合は届出が必要です。
 治療費は、のちに国保から加害者に請求することになります。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談した場合、国保が使えなくなる場合がありますので、必ず示談をする前にご相談ください。

事故にあった場合

1 警察に届出

  交通事故にあったら警察に届け出て「事故証明書」をもらってください。

2 役場に届出

  国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

  (必要なもの:保険証、印鑑、事故証明書)

         傷病届の様式等(北海道国保連)

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課国保年金係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

迷惑メール対策のため、@(アットマーク)を全角で表示しております。
メールアドレスをコピーアンドペーストする場合は、@を半角に変更してください。