児童扶養手当について 

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立促進に寄与するための制度です。
児童扶養手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。

対象者

児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または障がいのある20才までの児童)を養育している父または母や、父または母にかわって児童を養育している人に支給されます。
また、所得額により支給制限があります。詳細については担当係までお問い合わせください。
なお、所得額には、父または母及び児童が受取った養育費の8割相当額を加えます。

ー支給要件ー

1. 父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童

2. 父または母が死亡した児童(遺族年金を受給できない場合)

3. 父または母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)がある児童

4. 父または母の生死が明らかでない児童

5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

8. 母が婚姻によらないで(未婚)出生した児童 

9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 

支給額(令和5年度)

(全部支給の場合)
児童1人の場合: 月額 44,140円 
児童2人目  : 月額 10,420円
児童3人目以降: 月額   6,250円    

(一部支給の場合)
児童1人の場合: 月額 10,410円から44,130円 ※
児童2人目  : 月額 5,210円から10,410円 ※
児童3人目以降: 月額 3,130円から6,240円 ※
※所得に応じて決定されます。

所得の制限について (44KB)
(全国消費者物価指数の変動に応じて手当額が改定されます。)

 

支払時期

1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれ前月分までの2カ月分ずつが支給されます。
なお請求のあった月の翌月分から支給となります。 

 

手続きについて

申請者と必ず面談を行い、その面接中に申請手続き等の説明をしてから認定請求書を提出していただきます。
申請者の支給要件によって添付書類が異なります。詳しくは初回申請時にご説明いたします。 

現況届について

毎年8月に支給要件を審査するため、現況届の提出が必要です。これは、受給資格のある方全員(全部停止の方も含む)が届出をしなければなりません。
この届けを出さないと継続して手当を受けることができません。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
なお、支給開始月から5年を経過する予定の方及び既に5年以上経過した方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」もあわせて提出してください。
提出がない場合は手当額の一部又は全部が停止される場合があります。

  

その他・備考

以下のリンクから、
児童扶養手当法の概要、パンフレット、児童扶養手当法の改正(父子家庭の父関連)についてQ&Aなどがご覧いただけます。 

児童扶養手当について|厚生労働省 (外部サイト)

 

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課国保年金係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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