犬の飼い主のみなさんへ
《犬の登録制度について》
生後3ヶ月(91日)以上の犬を飼われた方は、「登録」をしなければなりません。
これは、犬の所在地などを正確に把握し、狂犬病予防注射のために法律で義務づけられているもので、
人間でいう戸籍にあたるものです。
また、次のような場合には、届け出が必要となります。
《狂犬病予防注射について》
登録と同じく、生後3か月を過ぎた犬は、年に一度「狂犬病予防注射 」を受ける義務があります。
最寄りの動物病院又は、年1回春に実施する巡回予防接種を必ず受けて下さい。
犬の飼い主の皆さんは、次のことに気を付けましょう!
- 犬の放し飼いはやめましょう。
- 飼育場所は清潔にしましょう。
- フンの後始末は飼い主の責任です。キチンと始末しましょう。
- 人や他の動物に危害を加えないよう、リードを付けて必ず犬を制御できる人が散歩しましょう。
飼い犬の所在が不明となった場合または、放し飼いの犬を見かけたときは、すみやかに住民活動係までご連絡ください。
※飼い犬であっても首輪が付いてなかったり、長く放置されている場合は野犬とみなされます。
詳しくは、役場(TEL6-2116・内線209)までお問合せください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民活動係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2116(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | jumin_katsudo-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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