◎不法投棄をみんなで監視しよう!
○不法投棄を見つけたら
- 場所を確認してください。
- 可能であれば、投棄されている廃棄物、状況などを確認してください。
- 投棄者が現にいる場合は、可能であれば、特徴を確認してください。(会社名、車であれは車種、ナンバーなど)
- 役場住民課住民活動係(6-2116)または広尾警察署大樹出張所(6-2151)に、上記の1.2.3.で確認した事項をご連絡ください。
- 夜間や休日で役場担当に連絡が付かない時は、警察署にご連絡ください。
※不法投棄とは・・・処分場以外の場所に廃棄物をみだりに捨てること
○町民の皆さんとともに監視の目を光らせ、パトロールを強化し、美しい大樹の自然や環境を守るために、ご協力をお願いします。
◎参考 不法投棄の罰則
- [廃掃法第25条]
廃掃法に違反し、廃棄物を捨てた者・焼却した者は、五年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [廃掃法第32条]
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、産廃の投棄を行った場合は、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円(一般の場合は1,000万円)以下の罰金刑を、その人に対して前述の罰金刑を科する。
※廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民活動係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2116(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | jumin_katsudo-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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