町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者、卸売業者が町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡した際に、その本数により卸売業者等が納めるものです。
税額の算出方法
国産たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
税率
紙巻たばこの税率は平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。
期 間 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
紙巻たばこ三級品
平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられ、特例税率が令和元年9月30日に廃止されました。
令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこと同率になりました。
加熱式たばこの課税方法の見直し
平成30年度税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式は令和4年10月1日まで段階的に見直されています。
具体的には、重量及び小売価格を基に、紙巻たばこの本数に換算します。
たばこ1箱(20本)当たりの税額
区 分 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
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国 税 | たばこ税 |
126.04円 | 136.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 | 16.40円 |
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地方税 | 道たばこ税 | 20.00円 | 21.40円 |
町たばこ税 | 122.44円 | 131.04円 | |
合 計 税 額 | 284.88円 | 304.88円 |
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民税係 |
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住所 | 広尾郡大樹町東本通33番地 |
電話 | 01558-6-2117 |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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