(所得税)相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除


制度の概要

 被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。また、平成31年度税制改正により、対象となる譲渡日の期限が4年延長され、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせば、本特例措置の適用対象となります。

 

制度の詳細

  制度の詳細につきましては国税庁のホームページをご覧ください。

  国税庁ホームページ:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


 

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