入湯税

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。
(注)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

◇納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを 負担する人と 納める人が異なる税金です。
 ●負担する人:納税義務者(鉱泉浴場に入湯する人)
 ●納める人:特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)
 ※特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から入湯税を徴収し、町に納入します。

◇入湯税が課税されない人

  • 満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が教育活動の一環として実施する行事等に参加する人

◇税率

  • 入湯客1人1日につき100円


問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課住民税係
住所 広尾郡大樹町東本通33番地
電話 01558-6-2117
FAX 01558-6-5011
メール juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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