令和2年度 国民健康保険税について
国民健康保険税は、使われる目的である「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」を組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。
医療分と後期高齢者支援金分は国保に加入しているすべての人が、介護分は国保加入者のうち、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の人が負担します。
●国民健康保険税率(令和2年度)
一世帯あたりの保険税
◎国の法令改正に合わせて、医療分の賦課限度額(ア)及び介護分の賦課限度額(イ)を引き上げることになりました。
医療分 |
||
(1)所得割 |
(2)均等割(1人当) |
(3)平等割(1世帯当) |
4.86% |
23,000円 |
27,000円 |
(ア)限度額63万円【改正前61万円】 |
後期高齢者支援金分 |
||
(4)所得割 |
(5)均等割(1人当) |
(6)平等割(1世帯当) |
2.07%【改正前1.94%】 |
6,260円【改正前5,630円】 |
7,480円【改正前6,740円】 |
限度額19万円 |
介護分 |
||
(7)所得割 |
(8)均等割(1人当) |
(9)平等割(1世帯当) |
1.07%【改正前0.84%】 |
7,070円【改正前6,535円】 |
5,430円【改正前4,715円】 |
(イ)限度額17万円【改正前16万円】 |
※【改正前】の記載がない区分の改正はありません。
医 療 分
(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
(前年中の所得金額−33万円)×4.86%
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
23,000円×加入者数
(3)平等割額は、1世帯あたり27,000円となります。
また、後期高齢者医療制度への移行により国保被保険者が一人の世帯となる人は、国保税の平等割額が半額となります。
後期高齢者支援金分
(4)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
(前年中の所得金額−33万円)×2.07%
・所得割の税率が1.94%から2.07%に引き上げられました。
(5)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
6,260円×加入者数
・均等割の税額が5,630円から6,260円に引き上げられました。
(6)平等割額は、1世帯あたり7,480円となります。
・平等割の税額が6,740円から7,480円に引き上げられました。
介 護 分
(7)所得割額は、加入者の前年中の所得に基づき次のとおり計算します。(40歳以上65歳未満の方全員についてそれぞれ算出します。)
(前年中の所得金額−33万円)×1.07%
・所得割の税率が0.84%から1.07%に引き上げられました。
(8)均等割額は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方の人数により次のとおり計算します。
7,070円×加入者数
・均等割の税額が6,535円から7,070円に引き上げられました。
(9)平等割額は、1世帯あたり5,430円となります。
・平等割の税額が4,715円から5,430円に引き上げられました。
※前年中の所得金額とは、前年中の総所得金額及び山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡所得金額等を含みます。)となります。
軽減について
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含みます。)及びその世帯の国民健康保険の所得金額の合計が基準以下の場合、その額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
令和2年度から、5割軽減、2割軽減を判定する際の基準が拡大されます。
〈軽減判定基準〉
7割軽減:世帯の所得の合計≦33万円以下
5割軽減:世帯の所得の合計≦33万円+(28.5万円×国保加入者数)以下(注)
※被保険者数に乗ずる額が28万円から28.5万円になり、対象範囲が拡大します。
2割軽減:世帯の所得の合計≦33万円+(52万円×国保加入者数)以下(注)
※被保険者数に乗ずる額が51万円から52万円になり、対象範囲が拡大します。
(注)国保から後期高齢者へ移行することにより世帯の国保加入者が減少しても一定期間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
軽減判定における諸注意
- 専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減を判定します。
- 専従者給与をもらっている方は、その額を軽減を判定する所得には使いません。
また、専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います。 - 免税牛(肉用牛)を売却した所得は、軽減を判定する所得及び所得割を求める所得に使います。
過年度分の国保税
会社を辞め健康保険を脱退した場合、会社を辞めた翌日から住所地の国保に加入する義務が生じます。
たとえば、前年の10月に会社の健康保険を脱退し、翌年の4月に国保加入の届出をした場合であっても、10月〜翌年3月分(過年度分)の国保税を納めていただかなければなりません。
納期について
国保税は、年間の保険税を7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。税額の変更は、手続きの翌期(月)以降で調整しますので、加入期間と納付期間は異なります。
たとえば、9月に社会保険に加入して国保脱退の届出をした場合、4月から8月までの5ヶ月分の国保税を納めていただくことになりますが、この場合10月の納期で調整しますので、社会保険に加入した後であっても国保税を納めていただくことになります。
年金からの天引きについて(特別徴収)
次の3つすべてに該当する場合、原則として公的年金から特別徴収(天引き)されます。
1 世帯主が国保の被保険者である。
2 今年度の世帯国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
3 対象となる公的年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下である。
※転入又は、国保加入届出の時期により特別徴収できない場合や、遅れることがあります。この場合は普通徴収(自主納付)となりますので、通知書及び納付書を送付します。
※納税者本人に申出をいただいた場合については、口座振替の方法によりお支払いいただくことも可能です。(ただし、国保税の滞納がない方に限ります)
※特別徴収に該当しない方については、従来どおり納税通知書により金融機関等で納付していただくことになります。(口座振替をお申込みいただいた場合は、指定の口座から引き落とさせていただきます。)
※複数の年金(老齢基礎年金と厚生老齢年金など)を受給されている場合は、国で定めた順により優先となる公的年金を判断します。そのため、受給している年金の合計額で特別徴収の条件を満たしていても、対象となる公的年金単独では条件に当てはまらず、特別徴収に該当しない場合があります。
非自発的失業者の軽減について
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
《対 象 者》
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
《軽減額》国保税は、前年の所得などにより算定されますが、前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
※新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した場合で一定の条件を満たす場合、減免できる場合があります。申請に必要な書類等の詳細については、住民課住民税係にお問い合わせください。
保険税は世帯主が納めます
世帯主が国保の被保険者ではない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、保険税納付の義務は世帯主(擬制世帯主)にあります。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民税係 |
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住所 | 広尾郡大樹町東本通33番地 |
電話 | 01558-6-2117 |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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