国土利用計画法に基づく届け出

一定面積以上の大規模な土地取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。

制度の概要

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などへその利用目的などを届け出て、審査を受けるよう規定されています。都道府県等では、土地利用基本計画などの様々な土地利用に関する計画に照らし合わせ、土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。

届出の必要な土地取引

 次の表に示す土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に土地の所在する市区町村役場(大樹町内の土地を売買等した場合にあっては大樹町役場)へ届出が必要です。

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

※大樹町に市街化区域はありませんので、都市計画区域かそれ以外の区域かのどちらかとなります。売買等した土地がどの区域かわからない場合は、役場建設水道課へお問い合わせください。

届け出を受けた知事は利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要な助言をすることがあります。

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • その他(必要に応じて委任状等) 

※届出書は大樹町役場総務課にあります。また、北海道のホームページからダウンロードすることができます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/79446.html

届出をしなかった場合

土地取引の契約をした日を含めて2週間以内に届出しなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場総務課経理管財係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2112(直通)
FAX 01558-6-2495
メール keiri_kanzai-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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