大樹町では工場立地法の緑地等面積割合の規制緩和を行っています

大樹町では、工場立地を推進するため、地域準則条例を制定のうえ、次のように工場立地法の緑地面積割合及び環境施設面積割合の規制緩和を行っています。(令和6年4月1日から)

 適用区域
 国準則
 大樹町準則
 緑地面積  環境施設面積  緑地面積  環境施設面積
 都市計画上の準工業地域  敷地面積の20%以上
 敷地面積の25%以上  敷地面積の10%以上  敷地面積の15%以上
 都市計画法上の工業地域  敷地面積の20%以上  敷地面積の25%以上  敷地面積の5%以上  敷地面積の10%以上
都市計画法上の用途地域の定めのない区域  敷地面積の20%以上  敷地面積の25%以上  敷地面積の5%以上  敷地面積の10%以上


<大樹町での工場立地法の各種届出・相談先>
大樹町企画商工課商工観光係 電話(01558)6‐2114
shoko_kanko-kakari@town.taiki.hokkaido.jp