介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。

 令和6年度〜令和8年度の介護保険料

 
所得段階

対象者

保険料額
(年額)

保険料額
(月額)

世帯
課税
状況

本人
課税
状況

合計所得金額等

第1段階 非課税世帯

非課税

生活保護受給者及び
合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方

19,800円

1,650円

第2段階  合計所得金額+課税年金収入額が
 80万円超120万円以下の方

33,720円

2,810円

第3段階  合計所得金額+課税年金収入額が
 120万円超の方

47,640円

3,970円

第4段階 課税世帯  合計所得金額+課税年金収入額が
 80万円以下の方

57,960円

4,830円

第5段階  合計所得金額+課税年金収入額が
 80万円超の方

69,600円

5,800円

第6段階

課税

 合計所得金額が
 120万円未満の方

83,520円

6,960円

第7段階  合計所得金額が
 120万円以上210万円未満の方

90,480円

7,540円

第8段階  合計所得金額が
 210万円以上320万円未満の方

104,400円

8,700円

第9段階  合計所得金額が
 320万円以上420万円未満の方

118,320円

9,860円

 第10段階  合計所得金額が
 420万円以上520万円未満の方
 132,240円  11,020円
 第11段階  合計所得金額が
 520万円以上620万円未満の方
 146,160円 12,180円
 第12段階  合計所得金額が
 620万円以上720万円未満の方
 160,080円 13,340円
 第13段階  合計所得金額が
 720万円以上の方
 167,040円 13,920円

 

保険料の納め方

  • 普通徴収(納付書納付または口座振替)
    年金額が18万円未満の方(月額15,000円未満の方)
    町から送られる納付通知書(年6回)で納期までに納めます。
  • 特別徴収(年金天引き)
    老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)
    年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。

※年額18万円以上の方でも、大樹町に転入されたり、65歳到達により初めて第1号被保険者となった方は、当分の間は特別徴収(年金天引き)はできません。
  その間は町から送付されます納付書や口座振替により納めていただくことになります



問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町高齢者保健福祉推進センター「らいふ」保健福祉課介護保険係
住所 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話 01558-6-2500
FAX 01558-6-5121
メール kaigohoken-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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