児童手当

目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)

受給資格者

 大樹町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父又は母など

 ※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)以上で2.(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.(所得上限限度額)以上の場合、児童手当は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。


 1.所得制限限度額  2.所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額

(給与所得者の目安)

所得額

収入額

(給与所得者の目安)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622.0万円

833.3万円

 858.0万円

 1,071.0万円

1人

(児童1人の場合等)

660.0万円

875.6万円

 896.0万円

 1,124.0万円

2人

(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

698.0万円

917.8万円

 934.0万円

 1,162.0万円

3人

(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

736.0万円

960.0万円

 972.0万円

 1,200.0万円

4人

(児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

774.0万円

1,002.0万円

 1,010.0万円

 1,238.0万円

5人

(児童4人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

812.0万円

1,040.0万円

 1,048.0万円

 1,276.0万円

 ※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算

手当の月額

 ・0歳から3歳未満(一律)15,000円

 ・3歳から小学校修了前(第1子・第2子)10,000円

 ・3歳から小学校修了前(第3子)15,000円

 ・中学生(一律)10,000円

 ・所得制限限度額を超過する場合(一律)5,000円

 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を年齢順に数えます。

支給時期

 前月分までの手当を6月、10月、2月に支給します。

請求手続き

 児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。
 また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。
 支給開始月(増額される月)申請日の翌月分からの支給(増額)となります。
 ただし、月末の出生や転入などで、15日以内に申請した場合は、出生、転入などがあった月に申請があったことにできる開始特例がありますので、
 お早めに申請手続きをしてください。

 ※公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

請求に必要なもの

(1) 印鑑
(2) 申請者名義の預金通帳など口座が確認できるもの
(3) 申請者の健康保険証のコピー (国民年金に加入している人は不要です)
(4) 申請者の個人番号のわかるもの(個人番号通知カード、個人番号カード)

 このほか、必要により提出する書類があります(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)。

現況届

■令和4年6月から現況届の提出が不要となりました。

 大樹町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。※ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大樹町と異なる方

 (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、大樹町から提出の案内があった方

■以下の変更事項があった方は大樹町に届出てください。

 (1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 (2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外転出を含む)

 (3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 (4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 (5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 (6)離婚協議中の受給者が離婚したとき

 (7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 電子申請について

 令和5年4月1日よりマイナポータルでマイナンバーカードを利用した電子申請ができるようになりました。

 電子申請はぴったりサービス(外部サイト) (0KB)よりご利用いただけます。

申請をするには、以下の準備が必要です。

1.マイナンバーカード及び各種パスワード(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名電子証明書パスワード)

2. 以下のいずれかの機器類

 ・インターネットに接続しているパソコン、ICカードリーダ、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)

・スマートフォンを利用する場合は、NFCに対応したiOS端末またはAndroid端末

 電子申請できる手続き

 児童手当認定請求書

・児童手当額改定請求書

・児童手当受給事由消滅届

・児童手当氏名住所変更届

・児童手当に係る学校給食費等の徴収等に係る申出書

・児童手当・特例給付現況届