犯罪被害に遭われた方への支援

大樹町犯罪被害者等支援条例について

大樹町では、犯罪被害に遭われた方や、その家族または遺族が日常生活を取り戻し、安全で安心して暮らすことができるよう、「大樹町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。
 ・大樹町犯罪被害者等支援条例 (76KB)

 ・大樹町犯罪被害者等支援条例施行規則 (78KB)

支援内容

見舞金の支給 
日常生活の支援
 ・心身に受けた影響からの回復支援
 ・学校における支援
 ・居住の支援
3相談及び情報の提供
 ・安全の確保

共通事項

対象要件

犯罪行為により死亡または傷害(療養の期間が1ヵ月以上であると医師により診断された負傷または疾病)を負ったものであること。
犯罪被害時に大樹町民であること。また、町内に住所を有していた者に準ずると町長が認めるもの。

警察に被害届を提出していること。

犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)、または犯罪被害者の二親等以内の親族であること。

申請期限

犯罪被害の発生を知った日から2年以内または犯罪被害が発生した日から7年以内

見舞金について

 

種別

金額

内容

遺族見舞金

30万円

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給

傷害見舞金

10万円

犯罪行為により傷害を負った方に支給

療養の期間が1ヵ月以上であると医師により診断された負傷または疾病

 必要書類

遺族見舞金

大樹町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 (68KB)
犯罪被害申告書 (34KB)
公用請求等同意書 (30KB)
・犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

・犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに町内に住所を有していた、または、その他町内に住所を有していた者に準ずると町長が認めることができる住民票の写し、戸籍謄本の写しまたは附票の写しその他の証明書

・申請者の住民票の写し

・申請者の戸籍の謄本または抄本(申請者と被害者との続柄がわかるもの)

・申請者が被害者と事実婚等である場合は、その事実を認めることができる書類

・申請者が配偶者(事実婚等を含む)以外の者である場合は、第1順位であることを証明することできる書類

・第1順位遺族が2人以上あるときは、大樹町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書 (29KB)(様式第3号)

・申請者が、被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の場合は、その事実を認めることができる書類

・その他町長が必要と認める書類

傷害見舞金

大樹町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書 (62KB)
犯罪被害申告書 (34KB)
公用請求等同意書 (30KB)
・医師の診断書(傷害を受けた日、負傷の状態及び療養に要した期間)

・犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに町内に住所を有していたことを証する住民票の写し、
または、その他町内に住所を有していた者に準ずると町長が認めることができる配偶者、または扶養者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本の写し及び附票の写しその他の証明書
・犯罪行為が行われた当時、配偶者又は扶養者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

・その他町長が必要と認める書類
申請

窓口

大樹町役場住民課住民活動係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

犯罪被害に遭われた方々や、そのご家族の方々は、犯罪による直接的被害だけではなく、経済的、精神的にも被害を生じることが多く、周囲の町民等及び事業者の支えが大きな力になりますので、一層のご理解とご協力をお願いします。




問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課住民活動係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール jumin_katsudo-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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