個人住民税(個人町道民税)のあらまし 令和5年度
都道府県や市町村の仕事は、わたしたちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのため、その資金となる地方税も多くの住民が分担することが理想ですが、住民税はこのような地方税の性格をもっともよく表している税金です。一般に、都道府県民税と市町村民税を合せて住民税と呼んでいます。また、当町においては町道民税と呼んでいます。
令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正
未成年者の町道民税非課税条件について
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
(町道民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)
入居した年月 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
平成26年4月から令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から令和7年12月まで (注2)(注3) |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
(注1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)
令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)
令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
なお、控除期間については、認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
令和3年分以降の確定申告(令和4年度以降の住民税)において、健康保持増進および疾病の予防への取り組みに関する書類の確定申告書等への添付は不要とない、取り組みに関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。
住民税を納める人(納税義務者)
個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
- 均等割・・・大樹町内に住所がある人又は大樹町内に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
- 所得割・・・大樹町内に住所がある人
※大樹町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2) 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が125万円以下(令和3年度課税分からは135万円以下)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が{28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+10万円+17万円}以下の人
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合については、38万円以下の人
所得割がかからない人
前年の総所得等が、{35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円}以下の人
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合については、45万円以下の人
均等割
均等割の税率
個人の住民税の均等割は、町民税年額3,500円、道民税年額1,500円と定められています。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を道民税・町民税それぞれ年額500円引き上げています。
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額=所得割額 ※所得金額から所得控除額を引いたものを課税所得金額といいます。 |
住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
- 住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
- 平成27年分から税率は、所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階になっていますが、住民税は所得の多い少ないにかかわらず、町民税は一律6%、道民税は一律4%です。
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
令和5年度の住民税では、令和4年中の所得金額が基準となります。
所得の種類と所得金額の計算方法
No. |
所得の種類 |
概要 |
所得金額の計算方法 |
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1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
2 |
配当所得 |
株式や出資の配当 |
収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
5 |
給与所得 |
サラリーマン、アルバイト、パートの給料など |
収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 |
7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
8 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 |
一時所得 |
生命保険満期などの所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額 |
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他にあてはまらない所得 |
次のアとイの合計額=雑所得の金額 ア 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 イ アを除く雑所得の収入金額−必要経費 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
種類 |
控除額 |
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1 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額 (1) (損失に金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×1/10) (2) (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 |
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2 |
医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円) |
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(支払った特定一般用医薬品等購入費の額‐保険金等で補てんされる額‐1万2千円(限度額8万8千円) |
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3 |
社会保険料控除 |
支払った額 |
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4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
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5 |
生命保険料控除 |
【旧契約に係る生命保険料控除額】(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の合計で70,000円が限度額です。
【新契約に係る生命保険料控除額】(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計で70,000円が限度額です。 【生命保険・個人年金保険に関して旧契約と新契約の両方を支払っている場合】 新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円) |
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6 |
地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円) 支払った長期損害保険料の額が |
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7 |
障害者控除 |
障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人つき 26万円 ※控除対象配偶者、または扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障がい者である場合 53万円 |
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8 |
寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合 26万円 |
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9 |
ひとり親控除 |
納税義務者がひとり親である場合 30万円 |
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10 |
勤労学生控除 |
納税義務者が勤労学生である場合 26万円 |
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11 |
配偶者控除 |
生計を一にする配偶者(前年の所得金額が48万円以下で事業専従者に該当しない者に限る。)を有する納税義務者の前年の合計所得金額が ※括弧内は控除対象配偶者が70歳以上である場合 |
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12 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円超133万円以下で事業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。 |
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13 |
扶養控除 |
控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう)1人つき 33万円 納税義務者又はその配偶者もしくは納税義務者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1人につき 45万円 |
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14 | 基礎控除 |
納税義務者の前年の合計所得金額が 2,400万円以下の場合 43万円 2,400万円超2,450万円以下の場合 29万円 2,450万円超2,500万円以下の場合 15万円 |
所得割の税率
所得割の税率は、一律に町民税は6%、道民税は4%となっています。
|
町民税 |
道民税 |
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税率 |
6% |
4% |
税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引にかかる課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
||||
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1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
|||||
町民税 |
道民税 |
町民税 |
道民税 |
町民税 |
道民税 |
|
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 |
1.6% |
1.2% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
証券投資信託の収益の分配 |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
※住民税には政党等寄附金特別控除等の制度はありません。
調整控除
国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万以下の場合
ア又はィのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
ィ 合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合
アからィを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的項の額の差の合計額
ィ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
人的控除額の差 |
(参考)人的控除額 |
|||
住民税 |
所得税 |
|||
障害者控除 |
普通 |
1万円 | 26万円 | 27万円 |
特別 | 10万円 | 30万円 |
40万円 |
|
同居特別障碍者 | 22万円 | 53万円 |
75万円 |
|
寡婦控除 | 1万円 | 26万円 |
27万円 |
|
ひとり親控除 | 母である者 |
5万円 | ー |
ー |
父である者 |
1万円 | ー |
ー |
|
勤労学生控除 |
1万円 | 26万円 |
27万円 |
|
配偶者控除 |
一般 |
5万円(※2) | 33万円 |
38万円 |
老人 |
10万円(※2) | 38万円 |
48万円 |
|
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
5万円(※2) |
33万円 |
38万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 |
3万円(※2) |
33万円 |
36万円 |
|
扶養控除 | 一般 |
5万円 |
33万円 |
38万円 |
特定 |
18万円 |
45万円 |
63万円 |
|
老人 |
10万円 |
38万円 |
48万円 |
|
同居老親 |
13万円 |
45万円 |
58万円 |
|
(参考)基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下 |
5万円 |
43万円(※1) |
48万円(※1) |
※1 実際の控除額とは異なります。
※2 配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおり
・配偶者控除
所得割の納税義務者の合計所得金額 |
人的控除差 |
|
一般 | 老人 |
|
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 |
5万円 4万円 2万円 |
10万円 6万円 3万円 |
・配偶者特別控除
所得割の納税義務者の合計所得金額 | 人的控除差 | |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 |
|
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 |
5万円 4万円 2万円 |
3万円 2万円 1万円 |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年1月から令和7年12月の入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で町道民税から控除するものです。
控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)ですが、特例的な措置として、平成26年4月から令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)の入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充しています。(控除期間は入居時期等により10年もしくは13年)
寄附金税額控除
寄付金税額控除の対象は、市区町村・都道府県に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち市区町村・都道府県が条例で定める寄附金となります。
[控除額]
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
(1) 市区町村・都道府県に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「市区町村・都道府県が条例で定める寄附金」の合計額
(2) 年間の総所得金額の30%
なお、「市区町村・都道府県に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。
利子割
利子所得等に対しては、道府県民税割として、利子等の支払の際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による一律分離課税を行います。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道府県民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当等の所得は非課税とされています(NISA)。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の配当等の所得については申告しなくてもよいこととなっていますが、申告した場合は所得割で課税され、所得割額から配当額が控除されます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得は非課税とされています。(NISA)
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
住民税(所得割)の特例
退職所得の特例
住民税の所得割は、前年中の所得について町が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に他の所得と分離して、これを町に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
(1) 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます)
特別控除後の譲渡益×5%(道民税2%・町民税3%)で課税
なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産譲渡である場合には、別途課税の特例がありますので、くわしくは役場へおたずねください。
(2) 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます)
譲渡益×9%(道民税3.6%・町民税5.4%)で課税
株式等の譲渡所得の特例
道府県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(道民税2%、町民税3%)の税率により課税されます。
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定にものについて他の所得と分離して5%(道民税2%、町民税3%)の税率により課税されます。
肉用牛の売却による所得の課税の特例
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特例の適用を受けることができます。
納税の方法
個人の住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収の方法
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
給与からの特別徴収の方法
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落とし、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。
これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヵ月で徴収することとなっています。
なお、給与を支払っている事業者向けのページを以下のとおり別途設けておりますのでご覧ください。
年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
(1) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(2) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(3) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(1)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても、給与又は退職金から残税額が徴収されます)
公的年金からの特別徴収の方法
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。
これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月及び8月には前年度分の税額の6分の1ずつが、10月、12月及び翌年2月には、その年度の住民税額から4、6、8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月まで)において残りの税額について特別徴収されることになります。
申告
個人の住民税は、市区町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、適正な課税を行うために納税者が住民税の申告書を市区町村に提出していただくことになっています。
申告をしなければならない人
市区町村内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は基本的に申告の必要はありません。
※前年中の所得が給与、または公的年金のみの人は、給与、または公的年金の支払者から給与支払報告書、または公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
申告書の提出先
納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。
救済制度
町の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある人は、町長に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、文書で役場に提出してください。
主な処分に対する審査請求期間
町税の賦課決定
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過した日まで。
督促
督促に欠陥があることを理由とする滞納処分についての審査請求は、差押えにかかる通知を受けとった日の翌日から起算して3か月を経過した日まで。
不動産等の差押え
不動産等についての差押えに欠陥があることを理由とする滞納処分についての審査請求は、その公売期日まで。
地震などの災害によって被害を受けられた方へ
申告、納税などの期限の延長
災害により被害を受けられ、期限までに申告や納税などができない方は、町に申請していただければ期限を延長することができます。
事業用資産に損害がある場合の必要経費算入
災害などにより生じた店舗などの事業用資産等の損失については損失が生じた年の事業所得などの必要経費に算入でき、所得金額が赤字になる場合には、その赤字(純損失の金額)のうち事業用資産などによる損失は、以後3年間(東日本大震災によるものは5年間)に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
住宅や家財などに損害がある場合の軽減・免除(雑損控除)
災害によって住宅や家財などに損害を受けられた方は、その損害の額を申告し雑損控除の適用を受けることにより損失が生じた年の翌年度分の住民税を軽減することができます。具体的には、
(1) 令和4年分の所得税の確定申告において雑損控除の適用を受けられる方は、令和5年度分の住民税については、特に手続を行うことなく雑損控除の適用を受けることができます。
(2) 令和4年分の所得税の確定申告において災害減免法の災害減免を選択した場合でも、令和5年度分の住民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。
(3) 令和4年分の所得税の確定申告をされてない方の場合、令和5年度分の住民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。なお、雑損控除を適用して前年分の総所得金額等から排除しても控除しきれない損失額については、以後3年間(東日本大震災によるものは5年間)に繰り越して各年の総所得金額から控除できます。
※この他にも特例を受けられる場合がありますので、くわしくは役場までお問い合わせください。
個人住民税Q&A
よくある質問等は以下別ページをご覧ください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民税係 |
---|---|
住所 | 広尾郡大樹町東本通33番地 |
電話 | 01558-6-2117 |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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