大樹町地場産業振興奨励事業

更新日:2025年03月24日

ページID : 1155

 大樹町の地場産業の育成強化を図り、地域活性化の推進を図るために行われる事業に対する補助事業です。

大樹町地場産業振興奨励事業補助金交付要綱

補助対象者

  1. 大樹町で農林水産業又は商工業の事業を行っている者又は新規に行う者
  2. 事業の立案及び実施並びに会計処理を的確に行うことができる者
  3. 市町村税及び市町村に対する債務を完納している者
  4. 大樹町内に居住する者又は事業開始後、一定期間内に居住すると見込まれる者

補助対象事業

  1. 農林水産業の振興に関する事業
  2. 商工業の振興に関する事業

(注意)これらの事業で、補助金の交付によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるもの者のほか、申請の時点で着工していない事業に限り、対象になります。

補助対象経費

 補助対象事業に要する経費のうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費を補助対象経費とします。

補助金額

施設・設備整備費(ハード)

  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:100万円(下限10万円)

同一補助対象者に対し、1回に限り補助します

事業運営費(ソフト)

  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:50万円

同一補助対象者に対し、3回まで補助できるものとし、各年度1回の補助とします。
継続して事業を実施する場合は、原則連続する3年間を補助します。
なお、最大5年間まで事業実施期間を延長できます。

事前審査要望書の提出

 補助金の交付を申請しようとする事業者は、申請を行う前に次の書類を企画商工課長へ提出してください。

  • 大樹町地場産業振興奨励事業補助金申請事前審査要望書(様式第1号)(下記ファイル参照)
  • 当該年度事業計画書(様式第2号)(下記ファイル参照)
  • 当該年度収支予算書(様式第3号)(下記ファイル参照)
  • 前年度収支決算書(様式第4号)(下記ファイル参照)
  • その他町長が必要と認める書類

提出いただいた書類をもとに、事前審査を行います。

交付申請

事前審査において採択を受けた場合に、補助金等交付申請書を町長に提出します。
申請書をもとに、補助金の交付を決定し、補助対象事業者へ通知します。

事業着手

 やむを得ない理由により交付決定前に事業を着手する場合には、事業指令前着手届を町長に提出してください。

補助金の交付

補助金の額の確定後に交付するものとします。

ただし、補助対象事業の遂行上必要があると認められるときは、概算払いを受けることができます。

事業報告

補助対象事業が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書(下記ファイル参照)
  2. 大樹町地場産業振興奨励事業成果書(様式第6号)(下記ファイル参照)
  3. 事業収支決算書(様式第7号)(下記ファイル参照)
  4. その他町長が必要と認める書類

事業完了後の状況確認

補助金の交付があった年度の翌年度から5年間、導入施設・設備等の状況報告書を町長に提出してください。

参考:事業活用例

  • ソフト事業:地場産商品等の販路拡大のためのイベント参加経費の補助(平成23年度,平成24年度,平成25年度)、PRパンフレット作成経費の補助(平成24年度)など
  • ハード事業:農産品梱包機購入経費の補助(平成23年度)、畜産品加工販売施設整備経費の補助(平成24年度,平成27年度)、水産加工品冷蔵施設整備経費の補助(平成24年度)、直売所兼事務所建設経費の補助(平成25年度)、乳製品加工販売施設整備経費の補助(平成28年度)など

この記事に関するお問い合わせ先

企画商工課 商工観光係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2114(直通)
ファックス:01558-6-2495
企画商工課へのお問い合わせ