大樹町婚活支援事業

更新日:2025年03月24日

ページID : 1583

大樹町婚活支援事業補助金交付要綱

補助制度の概要

 少子化の要因となっている晩婚化、未婚化等に対する取組として、結婚の推進を図るために行われる事業に対する補助制度です。

補助対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 結婚のための活動を支援及び推進するもの
  2. 事業の立案及び実施並びに会計処理を的確に行うことができるもの
  3. 市町村税及び市町村に対する債務を完納しているもの
  4. 大樹町内に居住する者又は事業開始後、一定期間内に居住すると見込まれるもの

補助対象事業

次の条件をすべて満たす事業が対象となります。

  1. 18歳以上の独身の男女を対象として公募するもので、10人以上の参加を見込むもの
  2. 参加予定者の半数以上が大樹町に住民登録があるもの又は大樹町内の事業所に勤務するもの
  3. 営利を目的としないもの
  4. 交流イベント等の会場を、大樹町内において実施するもの
  5. 補助金を申請する年度の末日までに事業を完了するもの
  6. 公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容が含まれないもの

補助対象経費

補助対象経費の詳細
経費区分 詳細
報償費 外部講師やイベント司会者等の謝礼金(補助事業者の構成員に対する謝礼を除く。)、賞品・景品代(町内で調達し、町のPRを目的とするものに限る。)
旅費 外部講師やイベント司会者等の交通費、宿泊費等
需用費 消耗品費、印刷製本費(チラシ・ポスター・資料)等
役務費 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等
委託料 イベント企画・手配、ポスター図案作成等
使用料及び賃借料 会場使用料、物品や車両等のレンタル料、施設等への入場料等

なお、次のいずれかに該当する経費は、補助対象経費と認められませんので、ご留意ください。

  1. 補助事業の実施の有無にかかわらず支出を要する経常的経費(人件費含む。)
  2. 参加者の交通及び宿泊に係る経費(ただし、事業実施のため事業実施者がレンタルした車両による運行費は、補助対象経費と認める。)
  3. 事業実施のための会議等に係る飲食費
  4. 備品購入費
  5. その他事業に要する経費として町長が不適当と認めた経費

補助金額

補助金額の詳細
補助率 限度額 備考
補助対象経費の2分の1以内
(1,000円未満切り捨て)
15万円 同一年度における1補助事業者等あたりの補助金
の交付額は、15万円を限度とします。

交付申請

交付申請に係る必要書類は、次のとおりです。書類の申請は大樹町役場企画商工課企画係で受け付けています。

  1. 大樹町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(下記ファイル参照)
  2. 婚活事業実施計画書(様式第2号)(下記ファイル参照)
  3. 団体の規約等
  4. 収支予算書(様式第3号)(下記ファイル参照)
  5. その他町長が必要と認める書類

また、前年度事業実績がある場合には、上記書類に加えて前年度収支決算書も提出してください。

補助金の交付決定

交付申請書に係る審査により、補助金を交付すべきと認めたときは、申請者に対し通知書によりお知らせします。

交付申請内容の変更等

申請内容を変更しようとするときは、次の書類の提出が必要となります。

実績報告

補助対象事業が完了したときは、速やかに次の書類を提出して下さい。

  1. 大樹町婚活支援事業実績報告書(様式第6号)(下記ファイル参照)
  2. 事業収支決算書(様式第7号)(下記ファイル参照)
  3. 領収書の写し
  4. その他町長が必要と認める書類

補助金の交付

 実績報告書の提出があったときは、速やかに審査等を行い、補助金の額の確定後に交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画商工課 企画係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2113(直通)
ファックス:01558-6-2495
企画商工課へのお問い合わせ