サイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年04月23日

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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たって、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
当町では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「大樹町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

【適用範囲】
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会事務局、消防署、地方公営企業並びに、南十勝複合事務組合の組合長、公平委員会、監査委員、議会事務局

【改正履歴】
令和3年10月1日制定
令和5年11月1日改正
令和7年11月1日改正
令和8年  4月1日改正

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