農地の売買・賃貸借

更新日:2025年03月24日

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 農地を耕作するために売買、貸借する場合は、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。

農地法第3条

 農地を耕作するために、売買や貸借する場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 ただし、不許可の要件等に該当する場合は、許可にならない場合がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

毎月の申請期日

毎月第2週の金曜日まで、但し金曜日が祝祭日の場合は、前日以前の平日

申請許可日

毎月月末、但し農業委員会総会日が月末の場合、翌日以降の平日

関連ファイル

農用地利用集積等促進計画

農業経営強化促進法の改正により令和7年4月から、農用地利用集積等促進計画を用いて行う農地の売買や貸し借りは、原則として農地中間管理機構経由となります。

農地の売買又は貸し借りの相談、手続き等については農業委員会事務局へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2110(直通)
ファックス:01558-6-4844
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