よくある質問
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質問. 大樹町内に住んでいる場合でも、大樹町へ「ふるさと納税」制度による寄附をすることはできますか?
回答. 大樹町内にお住まいの方が大樹町に寄附をされた場合は、お返しの品の贈呈はしておりません。
質問. 大樹町出身ではありませんが、大樹町へ「ふるさと納税」制度による寄附をすることはできますか?
回答. 「ふるさと納税」制度では,都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金が住民税及び所得税の控除の対象となっておりますので,大樹町出身の方に限らずどなたでも寄附による税の控除を受けることができます。
質問. 1年間に何度か大樹町に寄附をしたいのですが…?
回答. 1年間に何度でも寄附していただくことができます。
質問. 法人による寄附も「ふるさと納税」制度の対象になりますか?
回答. 法人が行った寄附は「ふるさと納税」制度の対象外です。ただし,法人税法上,地方自治体に対する寄附金は,損金の額に算入できます。詳しくは,税務署にお問い合わせください。



この記事に関するお問い合わせ先
企画商工課 商工観光係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2114(直通)
ファックス:01558-6-2495
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更新日:2025年03月24日