ペットの飼主の皆さまへ

更新日:2025年03月24日

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犬の登録制度について

生後3カ月(91日)以上の犬を飼われた方は、「登録」をしなければなりません。

これは、犬の所在地などを正確に把握し、狂犬病予防注射のために法律で義務づけられているもので、人間でいう戸籍にあたるものです。

また、次のような場合には、届け出が必要となります。

  • 飼い犬が死亡したとき(死亡届)
  • 飼い主(家族間でも)が変わったとき(犬の登録事項変更届)
  • 飼い主の住所が変わったとき(犬の登録事項変更届)
  • 飼い犬の所在地が変わったとき(犬の登録事項変更届)

狂犬病予防注射について

登録と同じく、生後3カ月を過ぎた犬は、年に一度「狂犬病予防注射」を受ける義務があります。

最寄りの動物病院、または年1回春に実施する巡回予防接種を必ず受けてください。

犬の飼い主の皆さんは、次のことに気を付けましょう!

  • 犬の放し飼いはやめましょう。
  • 飼育場所は清潔にしましょう。
  • フンの後始末は飼い主の責任です。キチンと始末しましょう。
  • 人や他の動物に危害を加えないよう、リードを付けて必ず犬を制御できる人が散歩しましょう。

飼い犬の所在が不明となった場合または、放し飼いの犬を見かけたときは、すみやかに住民活動係までご連絡ください。

(注意)飼い犬であっても首輪が付いてなかったり、長く放置されている場合は野犬とみなされます。

犬、猫の死体の受付について

受付け方法

受付け方法は、持ち込みのみとなります。

(回収等は行っておりません。)

受付場所及び時間

  • 南十勝環境衛生センター(広尾町字紋別760番地3)電話(01558-5-2810)
  • 受付時間 午前9時00分午後5時00分
  • 土日、祝日、年末年始(12月27日1月3日)は対応しておりません。

飼っている犬が亡くなった場合

飼い犬が死亡した場合、狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要となりますので、速やかに役場住民課に届け出てください。

注意事項

・持ち込みできる死体は、犬、猫及びそれらと同等の大きさ以下の小動物となります。

・大樹町、広尾町以外にお住まいの飼養者の犬、猫等は持ち込みはできません。

・火葬、埋葬、引き取りを業としている者の持ち込みはできません。

・受付時間外の持ち込みはできません。

・焼却は数体まとめて行いますので、焼骨の返却は行っておりません。

・焼却の立ち会いはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民活動係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5011
住民課へのお問い合わせ