大樹でかなえるマイホーム支援補助金

更新日:2026年04月01日

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 大樹町では移住および定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅などを新築または購入しようとする者に対し補助金を交付します。これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。

詳細につきましては、ページ下部のパンフレットなどをご確認ください。

お知らせ

事業期間について

「大樹でかなえるマイホーム支援補助金」は令和8年度で事業終了または変更となる見込みです。それに伴い、令和9年3月末日までに事業を完了をする必要があります。

※事業完了:登記などが完了し、完了実績報告を行うこと。

押印の省略について

「大樹町届出書等の押印省略に関する規則」の制定に伴い、令和8年4月1日より、「大樹でかなえるマイホーム支援補助金」に関する書類への押印の省略が可能となりました。

これに伴い、商品券を受け取りの際には、マイナンバーカード・免許証・パスポートなどの身分証明書で本人確認を行います。

住宅支援機構【フラット35】について

平成29年10月25日に大樹町と住宅金融支援機構が「フラット35」子育て支援型・地域活性化型の協定を締結しました。これにより、「フラット35」のお借入れ金利を当初5年間、年0.25%引き下げられます。

採用には諸条件がございますので、詳しくはページ下段にあります「住宅金融支援機構【フラット35】との提携について」をご覧ください。

制度の概要

申請受付

 ・ 期間 : 事業開始(平成29年4月1日)以降随時受付
                      令和9年3月末日までに新築などが完了するもの。
 ・ 窓口 : 大樹町役場1階 建設水道課 建築係
 ・ 時間 : 午前8時30分〜午後5時15分(平日のみ)

対象者

次の各事項の要件を備えている必要があります。

  1. 自ら所有し、居住する住宅などを新築または購入する者であること。ただし、当該住宅などの登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。
    ※ 1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
  2. 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅などに居住することを誓約する者であること。
  3. 町税などの滞納がない者(共有者を含む)であること。
  4. 新築の住宅などの場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
  5. 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
  6. 補助を受けようとする者および補助を受けようとする者と、現に同居または同居しようとする者が、暴力団員でないこと。

対象住宅

対象となる住宅は以下の住宅となります。

  1. 住宅
    台所・便所・浴室および居室などを有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの。
  2. 併用住宅
    延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの。
  3. 建売住宅
    検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引免許業者が販売するもの。
  4. 中古住宅
    昭和56年6月1日以降に建築に着手または耐震改修証明書が発行される住宅および併用住宅、ならびに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅。

 

上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。

  1. 3親等以内の親族から購入する住宅など
  2. 公共事業などに伴う住宅移転補償による住宅など
  3. 賃貸住宅
  4. 別荘など一時的に使用する住宅など
  5. 同居する者の売買契約による住宅など
  6. 法人とその法人役員の売買契約による住宅など

補助金額

別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。

別表第1
番号

補助基準

補助額
1 町内在住者による住宅・併用住宅の新築、または建売住宅の購入 50万円
2 移住者による住宅・併用住宅の新築、または建売住宅の購入 80万円
3 町内在住者による中古住宅の購入(加算なし) 40万円
4 移住者による中古住宅の購入(加算なし) 50万円

※移住者:町内に住所を有してから申請までが3年以内の者。ただし、申請前3年の間に転出した者を除く。

別表第2
番号 加算基準 加算額
1 町内建設業者※1による建設の場合 30万円
2
  • 太陽光発電システム(10kW未満)を設置する場合
  • 再生可能エネルギー機器※2を設置する場合(太陽光発電システムの設置を除く)
  • 定置型蓄電池を設置する場合
10万円
3 子育て世代が同居する場合
中学校修了前の児童(5人まで)の人数×10万円
    上限      50万円
4 各種認定住宅に該当する場合
【長期優良認定住宅、低炭素認定住宅、省エネ認定(性能向上計画認定)住宅、北方型住宅2020同等以上】
30万円
5 高効率機器を設置する場合
【エコジョーズ、エコキュート、エコフィール、エネファーム同等以上】
10万円

※1 町内建設業者:町内に事業所がある住宅建設業者と、町内で住宅建設をおこなう個人事業主のこと。
※2 再生可能エネルギー機器:アクティブシステムのための機器類(ヒートポンプや熱交換機器等)のこと。

 

算出された補助額は、補助額の80%を口座への振込、20%を大樹TMOカード会発行の商品券により交付するものとします。

補助金の返還

 当該住宅に10年以上住むことができなくなった場合などは、補助金を返還していただく場合がありますので、速やかに窓口までご連絡ください。

申請書様式など

申請をする時

様式 Word版
PDF版
添付書類
  • 住民票謄本"原本"(発行から3か月以内)
  • 案内図・配置図・平面図・立面図
  • 建築確認済証、または工事届の写し
  • 工事請負契約書等の写し、または売買契約書の写し
  • その他機器類等の、契約書または仕様書、および認定書の写し、適合証の写しまたは申請書の写しなど

※1 土地使用同意書:建物と土地の所有者が異なる場合に提出してください。
※2 指令前着手届:事業完了予定時の予算が確定していない場合(年度またぎ時など)に提出してください。

申請の内容に変更が生じた時

様式 Word版
PDF版
添付書類

変更に係る関係書類

  • 出産時→住民謄本"原本"
  • 設計など変更時→変更部分の関係図面など

 

交付決定後に建築及び購入などが中止となった時

建築及び購入などの事業が完了した時

完了実績報告は登記完了後30日以内(中古・建売住宅については180日以内)に行う必要があります。

様式 Word版
PDF版
添付書類
  • 住民票謄本"原本"(発行から3か月以内)
  • 全部事項証明書(土地の表記)"原本"
  • 全部事項証明書(建物の表記)"原本"
  • 検査済証の写し(工事届の場合は不要)
  • 指定口座通帳の写し
  • その他機器類等の、出荷証明書または品番・性能を確認できる写真、および認定書の写しまたは適合証の写しなど

 

パンフレットなど

詳細につきましては、下記のパンフレットなどをご確認ください。

住宅金融支援機構【フラット35】との提携について

 平成29年10月25日に大樹町と住宅金融支援機構が「フラット35」子育て支援型・地域活性化型の協定を締結しました。これにより、「フラット35」のお借入れ金利を当初5年間、年0.25%引き下げられます。

対象となる事業の要件などについては下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建築係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
建設水道課へのお問い合わせ