大樹でかなえるマイホーム支援補助金
大樹町では、移住及び定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅等を新築又は購入しようとする者に対し、補助金を交付します。これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。
重要なお知らせ
令和3年12月の条例改正に伴い、補助申請にかかる金額および様式等が変更になりました。
新築住宅、建売住宅、中古住宅購入の全てにおいて、事業完了予定が令和4年3月中の申請者は、改正前の金額が適用になり、事業完了予定が令和4年4月以降の申請者は改正後の金額が適用になります。なお、各種申請・完了報告は新様式を使用してください。
本ホームページおよびパンフレット、Q&A、各種様式を更新しましたので、申請の際はご確認ください。また、不明点などございましたら窓口までお問い合わせください。
主な改定内容:補助金額、補助メニュー、移住者要件、各種様式
お知らせ
平成29年10月25日に大樹町と住宅金融支援機構が「フラット35」子育て支援型・地域活性化型の協定を締結しました。これにより、「フラット35」のお借入れ金利を当初5年間、年0.25%引き下げられます。採用には諸条件がございますので、詳しくはページ下段にあります「住宅金融支援機構【フラット35】との提携について」をご覧ください。
制度の概要
申請受付
- 期間:事業開始(平成29年4月1日)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの)
- 窓口:大樹町役場2階(新庁舎移転後1階) 建設水道課建築係窓口 (補足)受付対応:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
対象者
次の各事項の要件を備えていること。
- 自ら所有し、居住する住宅等を新築又は購入する者であること。ただし、当該住宅等の登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。(注釈)1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
- 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅等に居住することを誓約する者であること。
- 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(国民健康保険料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料及びその他市区町村に対して納付義務のあるものに対して滞納がない者であること。ただし、住宅等を共有名義で取得しようとする場合にあっては、共有者も同一とする。
- 新築の住宅等の場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
- 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
- 補助を受けようとする者及び補助を受けようとする者と現に同居又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象住宅
対象となる住宅は以下の住宅となります。
- 住宅(台所、便所、浴室及び居室等を有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの)
- 併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの)
- 建売住宅(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引免許業者が販売するもの)
- 中古住宅(昭和56年6月1日以降に建築に着手又は耐震改修証明書が発行される住宅であって、過去に居住の用に供されたことのある住宅及び併用住宅、並びに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅)
上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。
- 3親等以内の親族から購入する住宅等
- 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅等
- 賃貸住宅
- 別荘等一時的に使用する住宅等
- 同居する者の売買契約による住宅等
- 法人とその法人役員の売買契約による住宅等
補助金額
別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。
番号 |
補助基準 |
補助額 |
---|---|---|
1 | 町内在住者による住宅、併用住宅の新築又は建売住宅の購入 | 50万円 |
2 | 移住者(注釈)による住宅、併用住宅の新築又は建売住宅の購入 | 80万円 |
3 | 町内在住者による中古住宅の購入(加算なし) | 40万円 |
4 | 移住者(注釈)による中古住宅の購入(加算なし) | 50万円 |
(注釈)移住者:町内に住所を有してから申請まで3年以内の者。ただし、申請前3年の間に転出したもの除く。
番号 | 加算基準 | 加算額 |
---|---|---|
1 | 町内建設業者(注釈)による建設の場合 | 30万円 |
2 |
|
10万円 |
3 | 子育て世代が同居する場合 中学校修了前の児童(5人まで)の人数×10万円 |
上限50万円 |
4 | 各種認定住宅に該当する場合 【長期優良認定住宅、低炭素認定住宅、省エネ認定(性能向上計画認定)住宅、北方型住宅2020同等以上】 |
30万円 |
5 | 高効率機器を設置する場合 【エコジョーズ、エコキュート、エコフィール、エネファーム同等以上】 |
10万円 |
(注釈)町内建設業者…町内に事業所がある住宅建設業者と、町内で住宅建設をおこなう個人事業主を言います。
補助金の返還
当該住宅に10年以上住むことができなくなった場合などは、補助金を返還していただく場合がありますので、速やかに窓口までご連絡ください。
申請書ダウンロード
必要なとき | ワード版 | pdf版 | 添付書類 |
---|---|---|---|
申請時 |
|
住民票謄本原本(発行から3か月以内)、案内図・配置図・平面図・立面図、建築確認済証又は工事届の写し、工事請負契約書等の写し、その他機器類仕様書および認定書など | |
申請の内容に変更が生じた時 | 変更承認申請書(RTFファイル:69.1KB) | 変更承認申請書(PDFファイル:77KB) | |
交付決定後に建築及び購入などが中止になった時 | 中止届(RTFファイル:59.8KB) | 中止届(PDFファイル:66.4KB) | |
建築及び購入などの事業が完了した時 | 完了実績報告書(RTFファイル:76.4KB) | 完了実績報告書(PDFファイル:81.7KB) | 住民票謄本原本(発行から3か月以内)、建物及び土地の登記事項証明書原本、検査済証の写し(工事届の場合は不要)、その他機器類出荷証明書 |
パンフレット等
運用(町長が別に定める事項) (PDFファイル: 66.3KB)
住宅金融支援機構【フラット35】との提携について
平成29年10月25日に大樹町と住宅金融支援機構が「フラット35」子育て支援型・地域活性化型の協定を締結しました。これにより、「フラット35」のお借入れ金利を当初5年間、年0.25%引き下げられます。対象となる事業の要件等については下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建築係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
建設水道課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日