出生届
届出期間
お子さんの生まれた日を含め14日以内
出生の日から起算し、期間満了の日が休日のときは、その翌日が期間の満了の日となります。
届出地
本籍地または届出人の所在地、子の出生地
届出人
父又は母
届出に必要なもの
- 出生証明書(ご出産された病院等へお問い合わせください。通常は、出生証明書の左側が出生届書欄になっています。)
- 出生届書(必要事項を全て記入したもの)
- 母子手帳
そのほか
- 児童手当
- 乳幼児医療費受給者証作成
が届出と共に申請できますので、下記リンクをご参照の上必要なものをお持ちください。
お子さんの命名について
お子さんの名は、常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。
文字を使えるかどうか分からないときは、お問い合わせください。
無戸籍について
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、離婚後に子が生まれ、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。
また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
相談窓口
無戸籍でお困りの方は、大樹町役場住民課窓口係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて、釧路地方法務局帯広支局にも相談窓口がありますのでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日