児童手当

更新日:2026年01月14日

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児童手当の令和6年度制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります
 児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
 制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のための申請手続きが必要となります。
 必ずこちらのお知らせ、手続き要否確認フローをご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。

目的

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

支給対象

児童手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。

・児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。

・所得制限は平成24年6月分手当から、所得上限は令和4年6月分手当から適用され、いずれも令和6年10月に撤廃されました。

・公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。

支給要件

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が大樹町で住民登録をしていること。
  2. 18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
    ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
    イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
  3. 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童の留学中の場合を除く。

※その他、下記の場合があります。
(A)児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヵ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
(B)離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(C)父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

手当額

支給額
  3歳未満

3歳から

18歳に達する日以降の最初の年度末まで

第1子、第2子 月 15,000円 月 10,000円
第3子 月 30,000円

※児童の出生順位の数え方
養育する「22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの方(児童福祉施設等に入所中の方を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

※18歳到達後の最初の年度末を迎えた後から22歳到達後の最初の年度末を迎えるまでのお子様を、上記の出生順に含めるには、そのお子様に対し監督保護に相当する世話及び生計費の大半を負担していることが条件となります。

支給日

児童手当の支給日は以下のとおりです。 令和6年10月以降、支給回数が年3回から年6回に変更になりました。原則として、偶数月の10日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月までの分の手当を支給します。

児童手当支給日数
支給予定日 支給対象月
令和7年6月10日(火曜日) 4月〜5月分
令和7年8月8日(金曜日) 6月〜7月分
令和7年10月10日(金曜日) 8月〜9月分
令和7年12月10日(水曜日) 10月〜11月分
令和8年2月10日(火曜日) 12月〜1月分
令和8年4月10日(金曜日) 2月〜3月分

児童手当支払通知書の廃止について

令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年10月分(12月支給)から廃止となります。
 今後の支給金額の確認については、支給月(偶数月10日) 以降に通帳の記帳によりご確認ください。

申請等について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

また、現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。手当を受給するには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。

「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

  なお、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

必要な添付書類等

○受給者の健康保険の加入状況が確認できるもの
例)
・健康保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

○受給者の銀行の口座番号が確認できるもの
※受給者本人名義以外の口座への振込はできません。

※個別の事情により必要な書類が異なりますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。

現況届

毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出不要になりました。

※ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

〇現況届の提出が必要な方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方

・支給要件児童の戸籍がない方

・施設等受給者

その他必要な届出について

児童手当関係届出手続一覧表
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
他の市区町村に住所が変わるとき
※転出後の市区町村に認定請求書の提出が必要です。
受給事由消滅届
出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
※新たに児童を養育・監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。
受給事由消滅届・額改定届
児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき
※施設を退所したときや、里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。
受給事由消滅届・額改定届
受給者が公務員になるとき、公務員でなくなったとき 受給事由消滅届・認定請求書
児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき) 別居監護申立書
振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき 金融機関変更届
18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えた後から22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでのお子様について、監督保護に相当する世話や生計費の負担の状況が変わったとき 監護相当・生計費の負担についての確認書

 

電子申請について

 令和5年4月1日から電子申請の受付を開始しました。

 電子申請を利用するためには、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、マイナポータルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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