申込方法
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1.申込方法
確認
- 日時(準備・練習・本番・片付け)などを検討してください。
- 使用する施設の日程が空いているかどうかを電話等で確認してください。
使用の申込
- 日程等が決まりましたら、申請書に必要事項を記入(捺印)のうえ、申込みください。申請書は下記のリンクからダウンロードできます。
- 申請書の受付は月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の午前9時から午後5時までに提出ください。
- スモークマシン等を使用する場合は必要に応じて消防署・警察署等の官公署へ届け出てください。
使用許可の決定
受付後2週間以内に許可書などの決定を通知、または、連絡いたします。
使用料の納付
許可決定を受けましたら基本使用料を納めてください。
打ち合わせ
プログラム・台本等を持参のうえ、使用日の10日前までに詳細について打合せください。
使用当日
本番終了後、直ちに附属設備、超過使用料等の清算をしてください。
2.ご利用前の申込方法
利用時間
午前9時から午後10時までです。
休館日
- 年末年始は12月29日から翌年の1月3日まで休館です。
- コスモスホール・オークホールのみ月曜日は定休日(月曜日が祝祭日の場合はその翌日)です。
申込受付の開始
- コスモスホール・オークホール及びそれらと併用して使用する施設の受付は、使用日の12ヶ月前の月の初日から7日前までです。
- ホール以外の施設は使用日の3ヶ月前の月の初日から、3日前までです。(休館日の場合は翌日)
申込の手続き
- 所定の使用許可申請書に記入し、直接生涯学習センター窓口へご提出ください。
- 申請書の受付は月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の午前9時から午後5時までに提出ください。
使用の承認
- 使用承認の後、使用許可書を申請者に交付いたします。
- 使用の承認に際しては、施設の管理上必要な条件を付することがあります。
使用許可の期間
引き続く6日間(休館日を含まない)の範囲内の期間とします。
使用制限
次の場合には使用を承認できません。
- 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるもの。
- 建物・付属設備、備え付け備品などをき損し、又は滅失するおそれがあるもの。
- 暴力的不当行為を行うおそれのある団体などの利益になると認められるとき。
- その他、委員会が不適当と認めるもの。
使用料の納付
- 使用許可を受けたときに、直ちに納付していただきます。
- ただし、次の場合には使用料の納付を、使用後とすることができます。なお、使用料を使用後に納付する時の許可を受ける場合には、使用料等後納申請書を提出し、承認を受けなければなりません。
- 精算を要する場合の精算分
- 特別な理由があるとみとめられた時。
使用許可の取り消し・変更
- 使用者はその使用を取消し、又は内容を変更しようとする時は、使用の許可変更・取消申請書に使用許可書を添えて提出しなければなりません。この場合において使用許可の内容変更により、既納の使用料に不足が生じたときは、不足の使用料等を徴収します。
- 使用許可の取消し又はその内容の変更の申請を認めたときは変更許可書を申請者に交付します。
使用料の減免
次に該当する場合は使用料が減免されます。使用料の減免を受けようとするときは、使用料等減免申請書を提出しなければなりません。
- 町が主催し、又は共催する行事を行うとき
- 特別な理由が認められたとき。
使用料の還付
使用者の都合で使用を取り消す場合は既納の使用料は還付できませんのでご留意ください。ただし、次に該当するときは、その全部、又は一部を還付します。
- 使用者の責に帰することができない理由により使用不能になったとき。
- 公益上の理由又は生涯学習センターの管理、運営上やむ得ない理由が発生したとき。
- 使用日の前日までに使用許可の取消又は変更の申し出があって承認されたとき。
- 1・2…使用料全額
- 3…使用料の半額
使用料の全部又は一部の還付を受けようとする場合は使用料等還付申請書を提出してください。
3.ご利用前の準備とお願い
特別施設設置の承認
会場内に特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は使用許可申請書又は許可変更・取消申請書にその旨を記載して提出し承認を受けなければなりません。
使用者の厳守事項
使用者は次にあげる事項を厳守してください。
- 使用許可を受けた室以外の室への立入り及び設備、備え付け備品等の使用を行わないでください。
- 許可を受けないで広告宣伝物を掲示、若しくは配布し、又は看板、立て札等の設置を行わないでください。
- 収容人員を超えて人員を入館させないでください。
- 入館者の整理を適切に行ってください。
- 使用時は係員に届けてください。
- 使用後は係員の点検を受けてください。
- あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないで下さい。
- 施設、設備及び備え付け備品等を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときはただちに届け出てその指示に従ってください。入館者の厳守事項
入館者の厳守事項
入館者(敷地内に立ち入る者を含む)は、次のあげる事項を厳守してください。
- 所定の場所以外での飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないでください。
- 施設内外を汚損し、設備を損傷しないでください。
- 騒音を発し、又は暴力を用いる等のほか、人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
- 所定の場所以外に出入りしないでください。
- 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないでください。
入館者の規制
次に該当するときは、入館できません。
- 泥酔者、その他、他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある人。
- 危険物を持ち込もうとする人。
- 保護者又は適当な付添人の同伴のない未就学児童
- 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがある人。
- その他施設の管理上支障があると認められた人。
販売行為の許可
生涯学習センターの内外において物品販売、寄付金等の募集その他これらに類する行為を行うときは事前に許可を受けてください。
使用等の事前打ち合わせ
- 使用者はコスモスホール又はオークホールを使用して行事を行う場合には、使用日の7日前までに、その他の室を使用して行事を行う場合には使用日の3日前までに係員と使用方法その他必要な事項の打合せをしてください。
- 打合せ日時はあらかじめ担当係員とご相談ください。
係員の立ち入り
生涯学習センターの管理上必要と認めたときは、使用場所に係員を立ち入らせることがあります。
整理員等の配置
使用者は、生涯学習センター内外の秩序を保持するために必要と認められたときは整理員等を置かなければなりません。
賠償責任
使用者の責に帰すべき理由により、建物、付属設備、備え付け備品をき損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければなりません。賠償額は次のようになります。
- き損した場合…当該修繕に要する額
- 滅失した場合…残存価格に見合う額
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 社会教育係
〒089-2132 北海道広尾郡大樹町双葉町6番地1
電話番号:01558-6-2133(直通)
ファックス:01558-6-2056
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更新日:2025年04月09日